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【私立学校】熊本県奨学のための給付金について
熊本県奨学のための給付金及び熊本県専攻科の生徒への奨学のための給付金
熊本県私学振興課では、進学の意志のある生徒が安心して教育を受けられるよう、私立高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、教科書費や教材費等に相当する経費について「熊本県奨学のための給付金」及び「熊本県専攻科の生徒への奨学のための給付金」を給付します。
この給付金は、返還の必要はありません。
国公立の高等学校等に在学されている世帯は、熊本県教育委員会高校教育課にお問い合わせください。
給付対象者
平成27年4月以降に私立の高等学校等へ入学されたお子様のいる熊本県内にお住まいの世帯が対象です。
(保護者の方が熊本県外に住所を有する場合、お住まいの都道府県の制度が適用されます。詳しくはお住まいの都道府県にお問い合わせください。)
各都道府県の問い合わせ先はこちらのページ<外部リンク>を御覧ください。
基準日において、次のすべての項目に該当する方が対象となります。(認定基準日は申請世帯により異なります。)
- 生徒が私立の高等学校等に在学していること。(熊本県外校を含む)
- 保護者等が熊本県内に住所を有すること。
- 基準日の属する年度分の保護者全員の住民税所得割額が課税されていないこと(※)または、生活保護(生業扶助)を受給していること。ただし、家計急変世帯及び一部早期給付を申請する場合は除く。
※住民税所得割の課税額については、以下の書類等によりご確認ください。
- 勤務先から6月頃に配布される住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書(事業所に勤務し、勤務先以外からの収入がない場合)
- 市町村から6月頃に送付される納税通知書
- 市町村が発行する課税証明書(発行には300円程度の手数料がかかります)
なお、次の場合は、給付の対象となりません。
- 生徒が特別支援学校の高等部に在学している場合。
- 生徒が高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業又は修了している場合。
- 生徒が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合。
給付金の金額
1人あたりの給付金の金額(年額)は、次のとおりです。
学校の区分 |
生活保護(生業扶助) |
住民税所得割が課税されていない世帯 |
|
---|---|---|---|
第1子 |
第2子以降 |
||
全日制・定時制 (通信制・専攻科以外) |
52,600円 |
142,600円 |
152,000円 |
通信制 |
52,100円 |
||
専攻科 |
52,100円 |
申請の手続き
今年度の申請手続きについてはこちらのページを御確認ください。
給付金の交付
給付金の交付は、申請時に届け出られた銀行口座に一括で振り込みます。
その他
不正に給付金を受給された場合は、給付金を返還していただくことになります。