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「令和8年熊本地震」による宗教法人規則謄本等の再交付申請の手数料免除について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0280950 更新日:2026年10月2日更新

令和8年熊本地震の影響により、宗教法人規則等を亡失又は損傷された方については、

下記手数料の免除措置を受けることができます。

 

1 免除対象者

     令和8年熊本地震の影響により、宗教法人規則等を亡失又は損傷された方

2 免除対象となる申請種別及び手数料額

     宗教法人規則謄本等の再交付申請   (手数料額:400円/件):全額免除

3   免除対象となる期間

     令和8年(2026年)10月2日から令和9年(2027年)3月31日

4   免除の手続き

     通常の申請時に必要な書類に、手数料免除申請書及び被災したことを証する書類

     (り災証明書の写し等)を加え、私学振興課へ提出してください。

   詳細は、事前の御相談時に御説明します。

     <提出書類>

     ア 宗教法人規則謄本等再交付申請書 (Wordファイル:15KB)

     イ 宗教法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

   ※ 法務局で概ね3か月以内に取得したもの

     ウ 本人確認書類の写し

  ※運転免許証、マイナンバーカードなど。詳しくは私学振興課までお尋ねください。

  エ 宗教法人規則謄本等再交付手数料免除申請書 (Wordファイル:28KB)

     オ 被災したことを証する書類(り災証明書の写し等)