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「屋外広告物の規制地域区分の変更」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0260365 更新日:2026年3月27日更新
セミコンテクノパーク周辺については、周辺の豊かな自然との調和も図りつつ、日本有数の半導体産業拠点にふさわしい質の高い、品格のある景観の形成を目指し、良好な沿道景観への誘導を図っていくことが必要と考えています。
そのため、同地域の6区間を屋外広告物条例に基づく「第3種禁止地域」に指定変更しましたので、お知らせします。

指定区間

 
路線名 始点 終点
菊陽町道下原堀川線 県道熊本菊陽線との交点(菊陽町津久礼地内) 県道新山原水線との交点(菊陽町原水地内)

都市計画道路合志インターチェンジアクセス線

県道新山原水線との交点(菊陽町原水地内) 都市計画道路中九州横断道路大津熊本線との交点
(合志市上庄地内)
合志市道福原原水線 合志市道竹迫第二テクノ線との交点
(合志市福原地内)
県道大津植木線との交点
(菊陽町原水地内)
都市計画道路菊陽空港線 県道大津植木線との交点(菊陽町原水地内) 国道57号との交点(菊陽町久保田地内)
菊陽町道南方大人足線 国道57号との交点(菊陽町原水地内) 県道大津植木線との交点(菊陽町原水地内)
合志市道竹迫第二テクノ線 県道大津植木線との交点(菊陽町原水地内) 都市計画道路合志インターチェンジアクセス線との交点(合志市竹迫地内)

地図

屋外広告物の規制地域区分の変更の概要

◆指定の変更を行う区域の範囲

路端から100メートル以内

(第2種許可地域から第3種禁止地域への変更)

 

◆規制地域区分の変更により

・ 一般の広告物(自家用以外) の掲出は、原則禁止されます。(一定要件の道標・案内図板は可能)
・ 自家用広告物は、許可を受けて掲出できる表示面積の合計が変更となります。

 

◆​変更となる主な許可基準(総量規制)​

  (変更前) 第2種許可地域 (変更後) 第3種禁止地域
一般広告物
(広告物の表示面積の合計:100平方メートル以内)
×
(原則掲出不可)
自家用広告物
(広告物の表示面積の合計:100平方メートル以内)


(広告物の表示面積の合計:50平方メートル以内)

 

◆変更となる主な許可基準(個別基準)

  (変更前) 第2種許可地域 (変更後) 第3種禁止地域
建植広告
(広告塔、広告板等)
高 さ : 5m以下
1表示面 : 20平方メートル以内
高 さ : 5m以下
1表示面 : 15平方メートル以内
高 さ : 5m超、13m以下
1表示面 : 15平方メートル以内
高 さ : 5m超、10m以下
1表示面 : 10平方メートル以内
屋根面広告 1屋根面の1/2以内 ×
(表示等は禁止)
壁面広告 1壁面の1/2以内 1壁面の1/3以内

※ 既に適法に設置されている屋外広告物については、円滑に移行できるよう経過措置期間(指定等の日から原則1年 (堅ろうなものは7年))を設けています。

 

詳細は、屋外広告物のしおり (PDFファイル:14.87MB)を御確認ください。

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