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県道大津植木線における「特定施設届出地区への指定」及び「屋外広告物の規制地域区分の変更」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0199662 更新日:2024年3月26日更新
県道大津植木線のセミコンテクノパーク付近は、今後の半導体関連企業の集積により、国内のみならず海外からの来訪者も多く行き交うことが予想されています。その為、世界有数の半導体生産拠点にふさわしいシンボルロードとして豊かな自然との調和も図りながら質の高い、品格のある景観の形成を目指すため、熊本県景観計画に定める「特定施設届出地区」に指定するとともに、屋外広告物条例に基づく「第3種禁止地域」に指定を変更しましたので、お知らせします。

指定区間

 
路線名 始点 終点
県道大津植木線 国道325号との交点 県道大津西合志線との交点
県道大津西合志線 県道大津植木線との交点 合志市福原字宮ノ上1763番1地先

区間

特定施設届出地区への指定の概要

◆指定する区域の範囲

 路端から両側20メートル以内

 

 ◆届出対象行為等の概要

行為 届出の必要な規模等の範囲の概要
特定施設(※)及び同一敷地内の附帯施設で、その敷地の全部又は一部が特定施設届出地区に係るものの新築、増築、改築、移転及び撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 ・床面積が10平方メートルを超える建築物
・高さ1.5メートルを超えるさく、塀、擁壁
・高さ5メートルを超える煙突、高架水槽、電波塔等の工作物等
・表示面積が1平方メートルを超える広告物(ただし、県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものを除く)

※ 特定施設とは、パチンコ店、マージャン屋、ゲームセンター、ガソリンスタンド、飲食店、スーパー、物販店、物品貸付業、ホテル、旅館、モーテル、広告塔、広告板、カラオケボックス、屋上広告等

屋外広告物の規制地域区分の変更の概要

◆指定の変更を行う区域の範囲

路端から100メートル以内

(第2種許可地域から第3種禁止地域への変更)

 

◆規制地域区分の変更により

・ 一般の広告物(自家用以外) は、原則掲出できなくなります。(一定要件の道標・案内図板は可能)
・ 自家用広告物は、許可を受けて掲出できる表示面積の合計が変更となります。

 

◆​変更となる主な許可基準(総量規制)​

  (変更前) 第2種許可地域 (変更後) 第3種禁止地域
一般広告物
(広告物の表示面積の合計:100平方メートル以内)
×
(原則掲出不可)
自家用広告物
(広告物の表示面積の合計:100平方メートル以内)


(広告物の表示面積の合計:50平方メートル以内)

※ただし、地区計画を策定した区域において、熊本県・景観屋外広告物審議会の議を経たものについては、100平方メートル以内

 

◆変更となる主な許可基準(個別基準)

  (変更前) 第2種許可地域 (変更後) 第3種禁止地域
建植広告
(広告塔、広告板等)
高 さ : 5m以下
1表示面 : 20平方メートル以内
高 さ : 5m以下
1表示面 : 15平方メートル以内
高 さ : 5m超、13m以下
1表示面 : 15平方メートル以内
高 さ : 5m超、10m以下
1表示面 : 10平方メートル以内
屋根面広告 1屋根面の1/2以内 ×
(表示等は禁止)
壁面広告 1壁 面の1/2以内 1壁面の1/3以内

※ 既に適法に設置されている屋外広告物については、円滑に移行できるよう経過措置期間(指定等の日から原則1年 (堅ろうなものは7年))を設けています。

 

詳細は、屋外広告物のしおり (PDFファイル:14.87MB)を御確認ください。

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