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特殊車両の通行許可の申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0192432 更新日:2024年2月1日更新

手続の説明

1 特殊な車両とは

 車両の構造が特殊である車両、あるいは積載する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの「一般的制限値」を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには通行許可が必要です。(道路法第47条の2)

2 一般的制限値とは

 道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)

    一般的制限値(最高限度)
寸 法 2.5m
長 さ 12.0m
高 さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径 12.0m
重 量 総重量 20.0t(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0t)
軸 重 10.0t
隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m 未満     
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m 以上     
    かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m 以上     
輪荷重 5.0t

 なお、以下連結車には長さの特例があります。(車両制限令第3条第3項)

道路種別 連結車 長さの最高限度
高速自動車国道 セミトレーラ連結車 16.5m
フルトレーラ連結車 18.0m

※この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。

3 手数料

 申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、協議などの経費として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。(道路法第47条の2第3項、第4項)

​ ただし、申請経路が熊本県の管理する道路のみの場合は必要ありません。

 新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。​

納付方法

 熊本県収入証紙で納付します。(令和5年4月1日時点) 

計算方法 

 申請車両台数 ×(申請経路数)× 200 円

 申請車両台数は​、トラックまたはトラクタの申請台数とし、片道1経路、往復2経路として扱います。

 例:6経路を申請する場合
  ・申請車両台数が4台、片道のみの場合   4台×6経路×200 円=4,800円
  ・申請車両台数が4台、往復の場合     4台×12経路×200 円=9,600円

手続の流れ

  1. 以下記載の提出書類を、通行経路を管轄する担当窓口に持参または郵送(担当窓口は本ページの最後に記載)
  2. 担当窓口で審査
  3. 通行が可能な場合、通行許可証を交付

 ※熊本県に申請することができるのは、申請経路に熊本県の管理する道路が含まれている場合のみです。

 ※国が管理する一般国道と都道府県・政令市が管理する主要地方道等のように、申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、国・県・政令市いずれかの管理者に申請すればよいことになっています(政令市以外の市町村には申請できません。)。

提出書類

  1. 特殊車両通行許可申請書
  2. 車両の諸元に関する説明書
  3. 通行経路表・通行経路図
  4. 電磁的記録媒体(提出書類1.2.3を電子申請書作成システムで作成した場合に、作成データを記録したもの)
  5. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
  6. その他道路管理者が必要と認める書類(必要に応じて添付)

 ※熊本県以外に申請する場合は、申請予定の道路管理者にご確認ください。

 ○申請事務取扱窓口​(国土交通省)

  https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html<外部リンク>

作成方法

オフライン用プログラムを用いる場合

 提出書類1.2.3は、オフライン用プログラム「電子申請書作成システム」で作成が可能です。

 国土交通省Webサイト「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」から電子申請書作成システムをダウンロードのうえ、作成してください。

 ○「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」>ダウンロードページ「オフライン用プログラムおよび操作マニュアル」

  https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/index.html<外部リンク>

手書きで作成する場合

 提出書類1,3は以下からダウンロードしてください。

 特殊車両通行許可申請書・通行経路表(記入例・様式) (Wordファイル:158KB)

 特殊車両通行許可申請書・通行経路表(記入例・様式) (PDFファイル:317KB)

​ 提出書類2は、国土交通省Webサイト「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」からダウンロードのうえ、作成してください。

 ○「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」>ダウンロードページ「特殊車両の通行許可申請関係様式(手書き用)」

  https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/index.html<外部リンク> ​

担当・問合せ窓口

 各広域本部土木部 維持管理課 及び 各地域振興局土木部 維持管理調整課

  宇土市、宇城市、下益城郡…宇城地域振興局  Tel:0964-32-2110
  上益城郡………………………上益城地域振興局 Tel:0967-72-1102
  菊池市、合志市、菊池郡……県北広域本部   Tel:0968-25-2167
  荒尾市、玉名市、玉名郡……玉名地域振興局  Tel:0968-74-2143
  山鹿市…………………………鹿本地域振興局  Tel:0968-44-5152
  阿蘇市、阿蘇郡………………阿蘇地域振興局  Tel:0967-22-1118
  八代市、八代郡………………県南広域本部   Tel:0965-33-4166
  水俣市、葦北郡………………芦北地域振興局  Tel:0966-82-2530
  人吉市、球磨郡………………球磨地域振興局  Tel:0966-24-4119
  天草市、上天草市、天草郡…天草広域本部   Tel:0969-22-4672

 受付日:平日
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

参考資料・関連リンク

  特殊車両通行ハンドブック2022 (PDFファイル:9.66MB)

  特殊車両通行許可制度について(国土交通省)

  https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html<外部リンク>

  特殊車両通行許可のオンライン申請(国土交通省)

  https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/<外部リンク>

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