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本県では、医療法第30条の14の規定に基づく地域医療構想を推進するための「協議の場」として、県全体の調整会議(以下「県調整会議」という。)と構想区域ごとの調整会議(以下「地域調整会議」という。)を設置しています。
※令和8年4月1日時点で、日程が決定している調整会議はありません。
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