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(不動産取得税)よくあるお問い合わせ(Q&A)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008172 更新日:2021年5月24日更新

このページは、熊本県県央広域本部課税第二課によくあるお問い合わせをまとめたものです。

他の広域本部所管の不動産取得税の軽減に係る手続きについては、直接それぞれの広域本部に御確認ください。

不動産取得税についてのよくあるお問い合わせ(Q&A)

該当する項目を以下の3つの中からお選びください。また、ページを下にスクロールしていただくとそれぞれの内容をご覧いただけます。

  1. 住宅の軽減についてのお問い合わせ(必要書類、提出時期など)
  2. 不動産取得税の課税についてのお問い合わせ(課税時期、課税内容など)
  3. その他のお問い合わせ

こちらを確認しても解決しなかった場合、「課税のお知らせ」の必要事項をご確認のうえ、当方までお問い合わせください。

1 住宅の軽減についてのお問い合わせ

Q)建物の延べ床面積はどのように確認すればいいですか?
A)建物の全部事項証明書で確認することができます。2階建て以上の住宅は全ての階の面積を足してください。
 
Q)建物の全部事項証明書とはなんですか?
A)建物の登記情報について法務局で証明された書類です。
 
Q)建物の全部事項証明書はどこで取得できますか?
A)全国どこの法務局でも取得できます。オンラインによる請求もできます。登記・供託オンライン申請システムへ<外部リンク>
 
Q)インターネット(登記情報提供サービス)から打ち出された書類ではだめですか?
A)登記情報提供サービスは「法的な証明能力」がありません。そのため、法務局が発行する建物の全部事項証明書を提出していただく必要があります。
 
Q)現在住宅を新築中で納期限までに「住宅用土地及び既存住宅の軽減にかかる申告書」の提出が間に合わないのですが。
A)特例適用住宅が竣工するまでは軽減の要件を具備しませんので、住宅が完成し、建物の全部事項証明書ができた後に申告してください。なお、軽減の申告書は申告時まで大切に保管してください。
 
Q)「住宅用土地及び既存住宅の軽減にかかる申告書」の提出期限はいつですか?
A)当該不動産を取得した日の翌日から5年以内です。申告の時期で軽減できる額は変わりませんが、申告が納期限内にされないと一旦納税後還付となりますので、既に要件を具備されている場合は、納期限内の申告をおすすめします。
 
Q)共同で取得したのですが、申告書はそれぞれ提出が必要ですか?
A)連名で申告される場合、1枚の申告書で構いません(記入例
 
Q)法人名義中古住宅を取得した場合は、軽減の対象になりますか?
A)既存住宅の軽減には「個人が自己の居住の用に供する住宅」という要件がありますので、法人名義で取得した場合はその土地も含めて軽減の対象になりません。法人の事務所として使用している場合についても、軽減の対象になりません。
 
Q)住宅ローン減税のための手続きを税務署で行ったのですが、不動産取得税の軽減の手続きは必要ですか?
A)住宅借入金等特別控除は所得税(国税)に係る手続きですので、不動産取得税(県税)の軽減については県にも別途申告する必要があります。
 
Q)耐震証明は住宅メーカーからもらったものでいいですか。
A)不動産取得税の軽減を受けるための様式として定められたもの以外受け付けられません。

2 不動産取得税の課税についてのお問い合わせ

Q)財産分与で不動産を取得しましたが、課税になりますか?
A)課税になります。ただし、住宅用土地及び既存住宅の軽減の要件に該当する場合は税額を軽減できます。上記軽減に該当しない場合でも、「婚姻期間中に夫婦の協力で取得したが一方の名義で登記されている『共有に属するものと推定がなされる財産』を分与した」と認めれる場合は税額を軽減できます。
 
Q)相続時精算課税制度を選択して贈与税が課税されない場合でも不動産取得税は課税されますか?
A)相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合でも、不動産取得税は同様の制度がありませんので課税されます。
 
Q)婚姻期間20年以上の夫婦間における居住財産の贈与なのですが不動産取得税は課税されますか。
A)不動産取得税は課税されます。
 
Q)公衆用道路を取得しましたが、課税されますか?
A)登記地目が公衆用道路であっても、固定資産課税台帳に価格が登録されている土地については課税されます。
 
Q)不動産を無償で取得(贈与・交換など)しましたが、不動産取得税は課税されますか。
A)不動産取得税は所有権の移転について課税されるため、有償・無償を問わず課税されます。
 
Q)不動産を譲渡(売却)したのですが、不動産取得税は課税されますか。
A)不動産取得税は所有権の取得について課税されるため、譲渡者(売主)に対しては課税されません。
 
Q)以前も、同じ土地(建物)の取得に対し、納税通知書を受け取ったことがあるのですが。
A)不動産取得税は、所有権が移転するたびに課税されます。例えば、毎年、持分で取得(贈与取得など)する場合などは、そのたびに持分に応じて不動産取得税が課税されます。なお、軽減の手続きについては、課税ごとに要件に該当するか否かを確認しますので、その都度申告が必要です。
 
Q)○○円で不動産を購入したのですが、不動産取得税はいくらになりますか?
A)不動産取得税の税額は購入金額ではなく、固定資産課税台帳の価格をもとに計算されますので購入金額では税額の算出はできません。
 
Q)不動産を取得しましたが、不動産取得税はいつごろ課税されますか。
A)土地や既存住宅については登記後概ね6か月~1年程で課税されます。ただし、取得した物件によっては調査が必要な場合があるため、通常より遅れることもあります。なお、納税通知書を送付する1か月前に課税のお知らせをお送りします。
 
Q)新築の建売住宅と土地を取得したのですが、建物と土地は同時に課税になりますか?
A)取得時期が同じでも、土地、建物は同時に課税されるとは限りません。課税の内容については、お知らせに記載されている物件をご確認ください。
 
Q)夫婦共同で不動産を取得したところ、夫と私に同じ税額で課税のお知らせが届きました。お知らせの税額をそれぞれ支払う必要がありますか。
A)お知らせ及び納税通知書については全共有者に納税の告知を行うため、それぞれ同税額で送付していますがそれぞれで支払う必要はありません。納付については共有者間で相談し、代表者の方に送付している納付書で納めてください。なお、原則として代表者は登記筆頭者としています。

3 その他のお問い合わせ

Q)住宅用の軽減と熊本地震に伴う災害減免は、併用できますか?
A)両方の要件に該当される場合は、併用できます。
 
Q)住宅会社から不動産取得税はかからないと言われたのですが、なぜ納税通知書が届いたのですか?
A)不動産取得税の軽減には申告が必要です。軽減の要件に該当し申告があった場合は、納税通知書が届いた後でも軽減ができますのでお早めに手続きをお願いします。
 
Q)軽減の手続きは窓口に行かないといけませんか?
A)窓口、郵送、電子申請サービス(インターネット)でも申告書の提出を受け付けています。

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