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今回取得した住宅の延べ床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下(住宅の延べ床面積の確認方法はこちら)ですか?
※併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積のみが対象となります。
既存マンションの延べ床面積が50平方メートル未満の場合、当方から送付した「課税のお知らせ」に記載する延べ床面積で判断してください。