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河川占用許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0075579 更新日:2020年12月11日更新

河川占用許可申請について

1 河川占用許可の概要

 河川区域において、土地の占用並びに工作物の設置等を行う場合には、あらかじめ河川管理者の許可を得なければなりません。「占用」とは、土地の排他的かつ継続的な使用を指し、対象範囲には水面、上空、地下部分も含まれます。

 この場合、河川法第24条等に基づき、河川管理者の許可を受ける必要があります。なお、申請から許可までは3週間程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。

2 申請方法

 以下の書類を、下記の担当課(班)に提出してください。

1.河川占用許可申請書 3部(副本はコピーで可)
2.添付書類 3部(副本はコピーで可)
 •位置図(ゼンリンの地図など。占用箇所を赤色で表示したもの)
 •現況図(平面図・断面図)
 •計画図(平面図・断面図 占用部分を赤色で表示したもの)
 •現況写真
 •字図、登記事項証明書(必要に応じて)
 •その他(案件に応じてその他に書類が必要になる場合があります。)

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