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地方消費税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001671 更新日:2021年12月22日更新

 地方消費税は、平成6年の税制改正で、地方分権の推進や今後の高齢化社会の振興に伴う地域福祉の充実等を図る観点から、道府県税として創設され平成9年4月1日から導入されたものです。

納める人(納税義務者)

 国内取引(譲渡割)・・・国内において製造業、卸売業、小売業、サービス業などを行う事業者(個人・法人)

 輸入取引(貨物割)・・・輸入貨物を保税地域(※1)から引き取る者

 ※1 関税法により財務大臣が指定し、又は税関長が許可した場所で、港・空港などです。

 (熊本県では、熊本港、三角港、八代港及び熊本空港が指定されています。)

  • 地方消費税は、国の消費税と同じように商品やサービスの価格に上乗せされますので、最終的には、消費者の負担となります。

納める額

 国の消費税額 × 税率 = 地方消費税額

税率

適用開始日

平成9年4月1日

平成26年4月1日

令和元年10月1日

地方消費税

1%
(消費税額の25/100)
1.7%
(消費税額の17/63)

標準税率

軽減税率(※2)

2.2%
(消費税額の22/78)
1.76%
(消費税額の22/78)

消費税

4%

6.3%

7.8% 6.24%

合計

5%

8%

10% 8%

 ※2「酒類・外食を除く飲食料品」、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、軽減税率が適用されます。

非課税

 消費税(国税)が課税されない次の場合には地方消費税も課税されません。

1 非課税取引

性格上課税対象とならないもの

  1. 土地の譲渡、貸付けなど
  2. 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
  3. 利子、保証料、保険料など
  4. 郵便切手、印紙等の譲渡など
  5. 商品券、プリペイドカード等の譲渡など
  6. 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
  7. 国際郵便為替、外国為替など

特別の政策的配慮に基づくもの

  1. 社会保険医療など
  2. 社会福祉事業など
  3. 一定の学校の授業料、入学金など
  4. 住宅家賃など

2 免税取引

国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付(輸出取引)など

申告と納税

  1. 国内取引に係る地方消費税(譲渡割)
    国内取引を行う課税対象事業者が、消費税と併せて税務署に申告し、消費者から預かった税額を納めます。
  2. 輸入取引に係る地方消費税(貨物割)
    輸入貨物を保税地域から引き取る者が、その引取を行うときまでに、消費税の申告と併せて税関に申告し、納めます。

都道府県間の清算

 消費者に負担していただいた地方消費税は、最終消費地の都道府県の収入となるよう、消費に関連した基準によって都道府県間で清算を行います。

市町村への交付

 清算を行った後の2分の1に相当する金額が、県内の市町村に人口と従業員数によりあん分して交付されます。
 ※ 県内でお買い物等をされると消費に関連した基準がアップし、本県の収入に寄与することとなり、様々な行政サービスを推進する上での貴重な財 源となります。

税率の引上げ

消費税法改正等のお知らせ(PDFファイル:310KB)

関連リンク

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税率引上げ分の税収の使途

 引上げ分の地方消費税収入(市町村分を含む。)については、社会保障4経費(年金、医療、介護及び少子化に対処するための施策)のほか社会保 障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられます。

 (令和3年度当初予算)引き上げ分の地方消費税収と社会保障関係経費 (PDFファイル:115KB)

 

地方消費税Q&A

Q1 私たちが店で買い物をする際に支払う地方消費税はどうなるのでしょうか。

 A1 お支払いいただいた地方消費税は、国の消費税と併せて、預かった事業者の方が本店所在地や住所地を管轄する税務署に申告納付します。その後、国から県に払い込まれることになります。

Q2 地方消費税は県税なのに、県に申告納付しなくて良いのですか?

 A2 本来は商品やサービスを提供した事業者の方が住所又は本店所在地の都道府県に申告納付していただく必要がありますが、事業者の方の事務負担を軽減するために、当分の間、国の消費税と併せて管轄の税務署に申告納付していただくことになります。

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