本文
県民税利子割
県民税利子割は、金融機関などから利子などの支払いを受けるとき法人・個人にかかる税金です。(ただし、法人に対して課された利子割は、法人県民税法人税割の申告の際に控除または還付等によって調整されます。)
なお、平成28年1月1日以降に支払を受けるべき利子等にかかる県民税利子割(法人に対して課されるものに限る)は廃止されます。これに伴い、法人に対して課された利子割を、法人県民税法人税割の申告の際に控除又は還付等によって調整される制度は廃止されます。
納める人
県内の金融機関などから利子などの支払いを受ける人がその金融機関などを通じて納めます。
納める額
支払いを受ける利子等の額の5%(所得税及び復興特別所得税(国税)として別に15.315%課税されます。)
利子等の種類
公社債の利子、預貯金の利子をはじめとし、一時払養老保険の差益や抵当証券の利息などの金融類似商品の収益も含まれます。
申告と納税
金融機関などが毎月分を翌月の10日までに申告し納めます。
非課税
対象者 | 対象貯蓄 | 非課税限度額 |
---|---|---|
|
少額預金(マル優) | 350万円 |
少額公債(特別マル優) | 350万円 | |
郵便貯金 | 350万円 | |
勤労者 | 財産形成住宅貯蓄 | あわせて550万円 |
財産形成年金貯蓄 |
※この他にも、所得税法等において非課税とされている利子等があります(当座預金の利子、こども銀行の預貯金の利子等)。
市町村への交付
県に納められた県民税利子割のうち59.4%が、県内の市町村に交付されます。
申請様式