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遺跡内で土木工事等をおこなう

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000379 更新日:2021年3月29日更新

 周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等による発掘をしようとする場合には、文化財保護法第93条第1項の規定により発掘に着手しようとする日の60日前までに熊本県教育長あて届け出なければなりません。
 住宅・工場等の建設、土地造成・土砂採取・観光開発等の事業、その他、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)において土地を掘削(発掘)しようとする場合には、早い段階に、対象地が所在する市町村の文化財保護担当課に御相談ください。遺跡の範囲の確認や予備調査を受けることができます。
 土木工事等のための発掘に関する届出様式は、下記からダウンロードすることができます。(窓口となる市町村の文化財保護担当課が配付している場合もあります。)

届出様式:文化財保護法第93条届出様式(word) (Wordファイル:22KB)
文化財保護法第93条届出様式(PDF) (PDFファイル:187KB)
提出窓口:対象地の市町村の文化財保護担当課
(熊本県へは、直接提出できません。)

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