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廃棄物処理施設の定期検査

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002379 更新日:2020年8月1日更新

平成23年4月1日施行の改正廃掃法で、廃棄物処理施設(最終処分及び焼却など)の定期検査が義務付けられています。

1 検査制度の趣旨

 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、原則として、5年3ヶ月以内毎に、当該施設が構造基準に適合するか否かについて、県の検査を受けなければならないこととなっています(法第8条の2の2(一廃)、法第15条の2の2(産廃))。
 ※市町村設置の一般廃棄物処理施設は対象外となっているため省略。

 廃棄物処理施設については、当該施設を設置し、又は変更する際には、使用前検査が義務付けられていますが、許可を受けた後は当該許可の更新は不要であることから、許可の要件とされている技術上の基準に適合しているかどうかについて都道府県知事が定期的に確認する制度がありませんでした。そのため、廃棄物処理施設の老朽化等に伴って当該施設から生ずる生活環境保全上の支障の発生を未然防止又は拡大防止することができないおそれがありました。
 そこで、焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置の許可を受けた者は、定期的に都道府県知事の検査を受けなければならないこととし、もって廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図ることとされました。

2 検査を受けるべき廃棄物処理施設

  1. 焼却施設(産廃・一廃)
  2. 最終処分場(産廃・一廃)
  3. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  4. 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設

※当該廃棄物処理施設には、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場が含まれます。

3 定期検査の流れについて

  1. 申請書の提出(規則第4条の4の2、様式第20号の2)
    ​検査を受けようとする者は、以下を記載した申請書を予め管轄保健所に提出してください。
    • 施設の住所、名称、代表者氏名、施設の場所、施設の種類、許可年月日、許可番号
  2. 検査の内容(規則第4条、規則第12条の2、技術省令(最終処分場))
    施設が技術上の基準に適合しているかどうかについて検査します。
  3. 結果の通知(規則第4条の4の4、様式第20号の3)
    県が検査したときはその結果を通知する書面を交付します。

※検査手数料は無料です。

※定期検査を拒否、妨害、忌避した者に対する罰則規定(30万円以下の罰金、法第30条第3号)が設けられています。

4 定期検査の申請書類

5 検査までに準備しておくべき書類等

安定型処分場

  1. 施設の構造が分かる図面
  2. 3年分の維持管理記録簿(施行規則第12条の7の2)
    ア処分した各月ごとの種類及び数量
    イ擁壁点検を行った年月日及びその結果
    ウ残余埋立容量の測定を行った年月日及びその結果
    エ搬入産廃の目視検査実施回数
    オ水質検査の採取場所、日時、検査結果
  3. マニフェスト
  4. 施設等の修理・改修を行った場合はその内容がわかる書類
  5. 廃棄物処理法第21条に規定する技術管理者の氏名及び資格を有することを証する書類(講習会修了証等)

管理型処分場

  1. 施設の構造が分かる図面
  2. 3年分の維持管理記録簿(施行規則第12条の7の2)
    ア処分した各月ごとの種類及び数量
    イ擁壁点検を行った年月日及びその結果
    ウ遮水工の点検を行った年月日及びその結果
    エ水質検査の採取場所、日時、検査結果
    オ調整池の点検を行った年月日及びその結果
    カ浸出液処理設備の点検を行った年月日及びその結果
    キ残余埋立容量の測定を行った年月日及びその結果
  3. マニフェスト
  4. 施設等の修理・改修を行った場合はその内容がわかる書類
  5. 廃棄物処理法第21条に規定する技術管理者の氏名及び資格を有することを証する書類(講習会修了証等)

焼却炉

  1. 焼却施設の構造が分かる図面
  2. 3年分の維持管理記録簿(施行規則第12条の7の2)
    ア処分した各月ごとの種類及び数量
    イ「燃焼室ガス温度、集じん機流入ガス温度、一酸化炭素濃度」の測定を行った位置、測定結果及びその結果が得られた年月日
    ウばいじんの除去を行った年月日
    エ「ダイオキシン類、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物」の測定を行った位置、測定結果及びその結果が得られた年月日
  3. マニフェスト
  4. 施設等の修理・改修を行った場合はその内容がわかる書類
  5. 廃棄物処理法第21条に規定する技術管理者の氏名及び資格を有することを証する書類(講習会修了証等)

6 定期検査の実施に係る留意事項ついて

 定期検査は、稼働中に実施します。わざわざ停止する必要はありません。なお、休止中や埋立終了届出が提出されている施設については、施設の稼働や最終処分場の掘り起こしを求めません。定期検査票を参考にして確認可能な範囲で、書類検査、ヒアリング検査及び目視等検査を実施します。
 書類検査及びヒアリングでは、施設の構造又は設備内容の図面等による構造基準適合状況を確認し、目視等検査では、目視等により現地の状況を確認します。

7 定期検査ガイドライン(環境省)

廃棄物処理施設の定期検査ガイドラインH23年4月(PDFファイル:629KB)

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