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ふるさとくまもと応援寄附金「感謝の品」(返礼品)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050521 更新日:2020年12月14日更新

熊本県にふるさと納税(寄附)を寄せてくださった方に贈呈する「感謝の品」について、令和4年度から体験型返礼品や県産品など内容の充実を図っており、品目を随時追加しています。

最新の「感謝の品」については、各ポータルサイトでご確認ください。

 *各ポータルサイトからもご寄附いただけます

注意事項

 *ふるさと納税制度の趣旨に鑑み、熊本県内居住の方には「感謝の品」を贈呈しません。
 

 *「感謝の品(返礼品)」は、ご寄附に対するお礼として贈呈しているものであり、受け取られた場合の経済的利益については「一時所得」に該当します。

  なお、「一時所得」は年間50万円を超える場合、超えた額について課税対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。 → 国税庁ホームページ<外部リンク>
  

 *その他、ふるさと納税に関する詳しい解説は、こちらから