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登録喀痰吸引等事業者における介護福祉士の実地研修の報告について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003274 更新日:2020年8月1日更新

 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3第2項に規定する基本研修又は医療的ケアを修了している介護福祉士は、登録喀痰吸引等事業者として登録している各事業所で実地研修を受講し、介護福祉士証に修了した行為を登録することで、喀痰吸引等業務を行うことができるようになりました。
(注意1)事業所は、介護福祉士の実地研修を実施する前に、必ず県へ登録喀痰吸引等事業者の登録申請を行ってください。
 (登録特定行為事業者は実施不可)
(注意2)基本研修又は医療的ケアが修了を必ず確認してください。修了していない場合、実地研修を受けることはできません。

(注意3)就業されていない介護福祉士は、下記(1)で実地研修を受けることはできません。

 【参考フロー図:介護福祉士が喀痰吸引等業務を行うまでの流れ(PDFファイル:172KB)

1実地研修を行う上での留意点

  • 事業所が「登録喀痰吸引等事業者」として、県に登録されていること。
  • 実地研修の講師となる者は、指導者講習等を受講した医師、保健師、助産師又は看護師であること。
  • 研修を受ける介護福祉士の医療的ケアに関する知識、技術を事前に確認した上で実施すること。
  • 実地研修の実施体制、実施方法、習得程度の審査方法は、国が定めた研修実施要綱等に基づき、又はこれと同程度以上のものとすること。
  • 県又は登録研修機関が行う喀痰吸引等研修の課程と同程度以上の知識及び技術を身につけることとし、公正かつ適正な習得程度の審査を行うこと。
  • 研修の実施にあたっては、利用者の安全確保を最優先とすること。

 [参考:厚生労働省通知 (必ず確認してください)]

2実地研修にかかる書類

3修了証明と喀痰吸引の実施

 研修を修了した事業者は、実地研修において必要な知識、技能を習得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証参考様式7を交付してください。 (Wordファイル:48KB)
 なお、修了証明書の発行を受けた介護福祉士が喀痰吸引等の業務を実施するには、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請を行い、実地研修を修了した喀痰吸引等が介護福祉士登録証に付記される必要があります。(参照社会福祉振興・試験センターホームページは→ こちら<外部リンク>)​

(4)県への報告について

 実地研修修了証の交付状況について、交付した日の属する年度の翌年度の4月30日までに、以下様式を参考に県に報告してください。
喀痰吸引等研修実施結果報告書参考様式9 (Wordファイル:26KB)

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