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身体障害者福祉法 第15条指定医師 関連資料(医療機関・指定医師向け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050644 更新日:2021年8月1日更新

 身体障害者福祉法第15条第1項による医師の指定に必要な書類と同法第1項及び第3項に規定する診断書・意見書様式を掲載します。

1 医師の指定基準及び医師指定申出等について

提出先

  1. 勤務する医療機関の所在地が「熊本市を除く」熊本県内の場合
     〒861-8039 熊本市東区長嶺南2丁目3-3
     熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
     Tel 096-381-4461
  2. 勤務する医療機関の所在地が熊本市内の場合
     熊本市が指定を行いますので、熊本市へお尋ねください。

提出期限

 新規申出の場合は、熊本県社会福祉審議会審査部会で審査を行いますので、「開催月の前月末まで必着」するよう提出してください。
 期限を過ぎますと次の開催での審査となりますのでご注意ください。
  ※開催月 年4回開催(5月、8月、11月、2月)
  ※上記期限は必要書類が整っていることが前提ですので、必要書類が不足している場合、同様に次の開催での審査となる場合がありますので、御注意ください。(できる限り、提出期限に余裕をもって提出してください。)

2 指定医師必携及び認定基準改正通知等

指定医必携・障害等級早見表

      指定医必携(令和6年3月) (PDFファイル:3.18MB)

  障害等級早見表(令和7年3月) (Excelファイル:606KB)

改正通知等

 現在はありません

3 診断書・意見書様式

1 視覚障害用

2 聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害用

3 歯科用

​4 音声機能障害、言語機能障害用

5 肢体不自由(※R7.1.1から新様式に変更となっています)

6 脳原性運動機能障害用

7 心臓機能障害用(18歳以上と18歳未満用があります)

8 じん臓機能障害用

9 呼吸器機能障害用

10 ぼうこうまたは直腸機能障害用

11 小腸機能障害用

12 免疫機能障害用(13才以上と13歳未満用があります)

13 肝臓機能障害用

医師の指定、診断書・意見書等に関するお問い合わせ先

 熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
  Tel 096-381-4461

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