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【宅建業者】住宅瑕疵担保履行法に関する届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004368 更新日:2024年3月18日更新

基準日における行政庁への届出手続き

​ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(いわゆる「住宅瑕疵担保履行法」)では、10年間の住宅瑕疵担保責任の履行確保を目的として新築住宅(注1)の請負人(=建設業法の許可を受けた建設業者)または売主(=宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者)が、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険(注2)への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」の資力確保措置が義務付けられています

(注1)住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項に規定する新築住宅をいいます。
(注2)国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人と契約を締結することになります。​

届出について

 新築住宅を引き渡す建設業者または宅建業者は、年1回の基準日(3月31日)に基準日前の1年間に引き渡した新築住宅の戸数、保険契約の締結や保証金の供託の状況について、基準日から3週間以内に許可または免許を受けた行政庁に届け出なければなりません。

法改正により、令和3年度から年2回届出ではなく年に1回となりました。 
 基準日届出が年2回から1回に変更となります (PDFファイル:556KB)

引渡実績が「0件」の場合について
 対象となる基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても(たとえば、令和3年4月1日~令和4年3月31日に1件引渡し、令和4年4月1日~令5年3月31日の間は0件の時の令和5年3月31日の基準日)、0件である旨の届出手続きが必要となります。

届出期間について

 基準日=「3月31日」(4月1日から3月31日までの引き渡し分) → 4月1日から4月21日までに届出が必要

 ※一度届出を行った場合には、次の1年間に新築住宅の引き渡しが無くても、その届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は届出が必要となります。

届出先及び届出方法(熊本県知事免許の宅建業者)

 電子申請又は主たる営業所を管轄する各広域本部または地域振興局の土木部2部(正本1部、副本1部)持参してください。受付後、副本をお返しします。
 ※県庁では受け付けませんので、ご注意ください。
 ※電子申請システムを利用する際は、こちらのURLからお申し込みください。     
  https://logoform.jp/form/x4b6/498593<外部リンク>
 ※届出先はこちらをご参照ください。→ 届出先一覧(R6.4.1~) (PDFファイル:81KB)

 ※郵送提出の場合はこちらもご確認ください。
  https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/51245.html

届出に必要な書類(宅建業者用)

(1)届出書(第七号様式:宅建業者用)※必須

 ※保険のみで資力確保措置している方は、こちら↓をご利用ください。


(2)引き渡し物件の一覧表(第七号の二様式:宅建業者用)※届出対象期間内に新築住宅の引き渡し実績がない場合は不要

 ※保険のみで資力確保措置している方は、こちら↓をご利用ください。

 ※資力確保措置を保険のみで行っている場合は、上記の書類(第七号の二様式)に代えて、保険法人から送付された【明細】を使用することができます。その場合は【明細】に自社の情報(宅建業の免許番号、商号又は名称、氏名(法人にあっては代表者の氏名))を記載してください。


(3)保険契約を締結したことを証する書面 ※資力確保措置を保険で行っている場合

 基準日後に保険法人から送付される「保険契約締結証明書」
 ※原本を正本に、写しを副本に添付してください。


(4)保証金の供託を行ったことを証する書面 ※資力確保措置を供託で行っている場合

 供託所に供託したときに発行される「供託書」の写し


提出書類
 

届出書

(第七号様式)

引き渡し物件一覧表

(第七号の二様式)

保険契約

締結証明書

供託書の写し
保険のみの場合

○※明細でも可

※0件の場合不要

 
供託のみの場合

 
保険と供託を併用した場合

(参考)関連リンク

  1. 記入例やその他の届出様式、法律に関するQ&Aなど更に詳しい情報をお求めの場合は、下記のサイトをご覧ください。
    住宅瑕疵担保制度ポータルサイト<外部リンク>(国土交通省)
  2. 建設業者の届出に関することは、下記のサイトをご覧ください。
    住宅瑕疵担保履行法に係る建設業者の届出について(​https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/51550.html

留意事項

・宅建業者は、新築住宅の売買の媒介を行う場合には、自ら資力確保措置を行う必要はありませんが、買主への重要事項説明の際に、売主の資力確保措置の内容を説明する必要があります。

・資力確保措置の状況は、宅建業法で定められている帳簿に記載して、10年間保存する必要があります。

・建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方については、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者として、それぞれ届出手続きが必要となります。

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