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優良産廃処理業者認定制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002387 更新日:2024年4月16日更新

1 制度の概要

 優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定するものです。
 また、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)については、通常5年の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

2 優良基準

 産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)については下記のとおりです。詳細は、国(環境省)通知や優良認定マニュアル等も参考にしてください。

3 申請方法

■優良認定の申請

 産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて、下記の必要書類を各保健所等申請窓口に提出してください。
 なお、申請書等はございません。

※令和2年2月25日以降は、熊本県知事の許可を受けている産業廃棄物処理業者であれば、現在受けている許可の更新期限の到来を待たずして、優良認定を伴う許可の更新申請を行うことが可能となりました。なお、更新期限の到来を待たずして優良認定を伴う許可の更新申請を行い優良産廃処理業者となった場合、その新たな許可の有効期間は、更新の許可の日から7年間となります。

4 必要書類

 優良基準に適合していることを確認するための必要書類を提出する必要があります。
 詳細は、別添ファイルを参考にしてください。

※産業廃棄物処理業許可更新申請と同時に書類の提出を行う必要があります。

※提出書類一覧中、「情報公開を行っているインターネット画面の当該箇所を印刷したもの」について、新たに優良認定を受ける場合は、(1)申請時点のもの及び(2)申請の日より6か月以上前のものの「2時点両方のもの」を提出いただく必要があることに留意してください。

優良産廃処理業者認定制度の「事業の透明性」に係る基準に基づく公表情報に対する「適合証明サービス(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)」による証明書の写し<外部リンク>を添付することにより、「事業の透明性」に関する認定基準をすべて満たすことが確認できる場合は、「情報公開状況報告書」及び「情報公開を行っているインターネット画面の当該箇所を印刷したもの」の添付は必要ありません。

5 関連リンク

6 留意事項

  1. 本認定制度は,あくまでも認定基準への適合性を評価するものであり,処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを県が保証するものではありません。したがって,認定基準適合業者を選択することで排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく,排出事業者はその責任を全うするため,自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
  2. 認定基準は,すべての処理業者が満たすべき義務的なものではなく,処理業者の取組に目標を与え,優良な処理業者へと誘導するためのものとして設定されたものです。したがって,基準適合性の審査を受けるか否かは処理業者の任意であり,基準に適合しているか否かが処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。

7 優良産廃処理業者情報

 優良さんぱいナビ:優良認定業者を、廃棄物の種類、地域、処理方法等から検索できます。

優良さんぱいナビ 優良産廃処理業者ナビゲーションシステム​<外部リンク>

参考

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