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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告の提出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050762 更新日:2023年6月29日更新

新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物の適正処理について

 ※(必ず御覧ください)新型コロナウイルス感染症にかかる産業廃棄物の処理に関連した国からの通知、法令の改正等を掲載しています。※

対象事業者及び提出書類

1 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第12条第9項及び第12条の2第10項の規定に基づき、前年度に産業廃棄物を年間1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)以上排出する事業場を有する事業者は、産業廃棄物の減量や処理に関する計画を策定し、当年度の6月30日までに県に報告することとされています。

2 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告について

 法第12条第10項及び第12条の2第11項の規定に基づき、上記の産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)処理計画を作成した事業者は、その計画の実施状況を翌年度の6月30日までに報告することとされています。

3 提出方法について

 くまもと電子申請窓口よろず申請本舗(下記リンク先参照)において、電子申請による提出をお願いします

申請の流れ

  1. 作成にあたっては、マニュアル(環境省)http://www.env.go.jp/recycle/taryou_manyuaru.pdf<外部リンク>をご参照ください。
  2. 上記様式の中から提出対象となる様式をダウンロードし、データを作成してください(エクセルファイル又はPDFファイル)。
  3. 下記申請窓口にアクセスし、申請者情報及び作成した電子ファイルを添付して申請してください。

 ≪申請窓口≫ ※平成30年度から申請窓口が1つになっております。
                   令和5年度申請はここをクリックしてください!<外部リンク>

申請に関する注意事項

  • 電子申請時のシステム全般・操作方法(ページが開かない等)に関するお問い合わせは、下記連絡先へ御連絡下さい。
    よろず申請本舗コールセンター
    Tel:0120-464-119 平日9時から17時受付(土日及び祝祭日を除く)
    メール:help-shinsei-kumamoto@s-kantan.com
  • 入力内容に関してのお問い合わせは、熊本県循環社会推進課(096-333-2278)へ御連絡下さい。

なお、電子機器を扱える従業員が一時的に不在である等、個別の事情により電子申請ができない場合はご相談ください。

4 その他

熊本市内の排出事業場に係る計画書等については、熊本市環境局ごみ減量推進課が提出先となります。
提出方法が異なりますので、熊本市役所ホームページ等を御確認ください。

5 Q&A

(Q1)熊本市内の事業場では産業廃棄物の排出量が年間1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)を超えるが、熊本市以外の県域にある事業場の排出量が1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)を超えない場合はどのように報告したらよいか。
(A1)熊本市内の事業場分のみ、熊本市へ提出ください。県域分の報告は不要となります。

(Q2)熊本市内の事業場と熊本市以外の県域にある事業場の排出量が、単独では超えないが、合算すると1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)を超える場合、報告は必要か。
(A2)どちらも提出は不要となります。

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