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所有者不明土地法に基づく裁定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0215243 更新日:2024年10月1日更新

 平成30年6月に所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして「土地収用法の特例」や「地域福利推進事業の創設」などの制度を定めた「所有者不明土地の利用の円滑等に関する特別措置法」(いわゆる「所有者不明土地法」)が制定されました。(令和4年に一部改正)
 この法律に基づき、県知事は、以下の裁定を行います。​

(1)地域福利増進事業

  特定所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用しようとするときは、県知事に対し、特定所有者不明土地の使用についての裁定を申請することができます。
 申請は、民間企業やNPO、自治会、町内会などどなたでも行うことができます。​

 ・地域福利増進事業についてのパンフレットはこちら (PDFファイル:614KB)
 ・申請を検討される方はこちら (PDFファイル:23.6MB)をご覧ください

(2)土地収用法の特例

 土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができます。
 都市計画法の認可等を受けた都市計画事業についても、同様に裁定手続が可能です。

 ・土地収用法の特例について詳しくはこちら (PDFファイル:13.23MB)
 ・申請を検討される方はこちら (PDFファイル:23.6MB)をご覧ください​​

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