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公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律の目的など
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするために、土地の先買い制度として、届出制・申出制を設けています。
この法律に基づいて、土地の所有者が届出・申出を行った場合、地方公共団体等は、優先的に、その土地を買い取るための協議をその土地の所有者と行うことができます。
この公拡法による届出、申出に係る事務について、その土地が市の区域に所在する場合にあっては市長、町の区域に所在する場合にあっては知事(ただし、本県では、権限移譲により、町長※)が行うことになっています。
※熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例第2条別表35号
土地を譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)
次に掲げる土地を有償譲渡しようとするときは、契約の前に土地所有者は、譲渡しようとする土地が所在する市町に届け出てください。
区分 |
対象となる土地 |
面積要件 |
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都市計画区域内 |
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200平方メートル以上 |
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5,000平方メートル以上 |
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10,000平方メートル以上 |
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都市計画区域外 |
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200平方メートル以上 |
買取り希望の申出(公拡法第5条)
県、市町村等に対して次の土地の買取りを希望される場合には、その土地が所在する市町に申出することができます。
区分 |
対象となる土地 |
面積要件 |
---|---|---|
都市計画区域内 |
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200平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
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200平方メートル以上 |
買取りの協議(公拡法第6条)
上記の届出・申出がなされると、市町長は、買取りの協議を行う県、市町村等を定め、買取りの協議を行う旨(買取りを希望する県、市町村等がない場合はその旨)を、3週間以内に届出・申出をした方に通知します。
買取りの協議を行う旨の通知を受けた方は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。
<事務の流れ>
譲渡制限期間(公拡法第8条)
譲渡制限期間とは、県、市町村等以外に土地を譲渡することが禁止されている期間のことで、届出(申出)をしてから次のいずれかまでです。
- 買い取りの希望がある旨の通知があった日から3週間が経過する日(協議不成立が明らかになったときはそのときまで)
- 買い取りの希望がない旨の通知があった日
- 上記いずれかの通知がない場合は、届出(申出)をした日から3週間が経過する日
罰則等(公拡法律第32条)
次の各号のいずれかに該当した場合は、五十万円以下の過料に処せられることがあります。
- 届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した場合
よくある質問
Q |
A |
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第4条(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)関係 |
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1 |
「土地を有償で譲り渡そうとするとき」とは、通常の売買の他にどのようなものが該当しますか。 |
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2 |
数筆にわたって同一の利用目的に使用されている土地(工場用地等)が届出されたが、これを受理することは可能ですか。 | 数筆にわたっていても、その土地が一団性を有し、かつ、その所有者が同一人であれば、届出は可能であり、受理できます。 なお、一団の土地の所有者が数人にわたっているときは、個々に届出を行ってください。 |
3 |
市街化区域内に存する2,500平方メートルの土地を相続した人が、買取りの希望の申出を行いましたが、市長・町長から買取希望団体がない旨の通知を受けました。その6か月後に、有償譲渡をしようとするときには届出が必要ですか。 | 必要ありません。法第8条の規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間、法第5条第1項の申出をした者については適用しません(法第5条第2項)。 |
4 |
都市計画施設の区域に係る部分の面積が200平方メートル未満であっても、譲渡する土地の面積が200平方メートル以上であれば、届出が必要ですか。 | 必要です。法の先買い制度の趣旨が、土地の売買に関する情報を幅広く地方公共団体等が入手することによって、都市計画施設用地を取得する機会を確保しようとする趣旨であることから、契約1件当たりの面積が200平方メートル以上あって、都市計画施設の区域内の部分が200平方メートル未満であるような場合であっても、届出は必要です。 |
5 |
都市計画区域の内外にわたって所在する土地について届出する場合、都市計画区域内の土地の面積で判断すべきですか。 | 都市計画区域の内外にわたる土地で、全体として一団性を有するものであっても、都市計画区域内に係る部分のみの面積によって判断すべきです。 |
6 |
本条に違反して行われた取引(本法の届出を行わずして行われた土地の有償譲渡)は、私法上有効ですか。 | 私法上は有効です。法第4条の届出が私法上の取引の効力要件とするような明文の規定はありません。違反については過料の規定があります。 |
7 |
本条第2項第6号の1年間の届出免除は、届出をした人の相続人に承継されますか。 | 承継されます。 |
8 |
本条第2項第6号の1年間の届出免除期間内に、当該届出した譲受人と異なる者に売買する場合には、譲渡人の届出は必要ですか。 | 譲渡人が同一人であれば、譲受人が異なる場合であっても、届出は不要です。 |
第5条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)関係 |
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9 |
農地法上の所有権移転の許可がされていない土地の申出について、仮登記を行っていますが、仮登記名義人が申出を行うことは可能ですか。 | できません。農地法の所有権移転の許可(同法第3条、第5条)は許可が所有権の効力要件となっているため、仮登記名義人は「土地を所有する者」となりません。 |
10 |
都市計画区域内外にまたがった土地の申出について、都市計画区域内部分は50平方メートルしかありませんが、両方合わせると200平方メートル以上となります。 申出は可能ですか。 |
当該土地に一団性があれば可能です。 |
11 |
申出の撤回は可能ですか。 | できません。ただし、申出を行った場合でも、売買については別途任意の協議で行われますので、土地所有者が売買に応じないことは可能です。 |
12 |
建物付き土地の買取の申出がありましたが、まず、土地のみを買い取り、後日建物について買い取ることはできますか。 | 建物がある土地のみを買い取っても、その土地は公共施設等の用地として直ちに使用することができません。そのような買取方法は適切ではないので、土地・建物同時に買い取ることが妥当です。 この場合、本法に基づく買取りは土地についてのみであり、建物は任意による買収となります。 |
第6条(土地の買取りの協議)関係 |
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13 |
2以上の買取協議団体の指定は可能ですか。 | 原則できません。ただし、大規模な土地の取引について、届出があったような場合には、その一部をA、残りをBというように定めることは可能です。 |
14 |
届出又は申出のあった土地の一部についてのみ協議を行うことは可能ですか。 | 本条に基づく協議は、地方公共団体等に対して土地の買取りのための第一次的な交渉権を与えたに過ぎず、その法的性格は私法上の協議と何ら異なることはなく、また、届出又は申出をした者に対して行う買取り協議の通知は契約の申込の誘引であるため、可能です。 |
お問い合わせ先
公拡法に関する事務(届出・申出等)は、その土地の所在する市町長が行っていますので、それぞれの市町の担当課にお問い合わせください。
市町 |
課室名 |
係名 |
Tel |
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熊本市 |
都市建設局土木部 土木総務課 |
用地調整室 |
096-328-2533 |
八代市 |
建設部 用地課 |
用地係 |
0965-33-6517 |
人吉市 |
復興政策部 復興支援課 |
政策調整係 |
0966-22-2111(内線3115) |
荒尾市 |
地域振興部 都市計画課 |
計画係 |
0968-63-1487 |
水俣市 |
産業建設部 都市計画課 |
都市計画室 |
0966-61-1618 |
玉名市 |
建設部 都市整備課 |
都市整備係 |
0968-75-1122 |
天草市 |
建設部 建設総務課 |
政策調整係 |
0969-32-6794 |
山鹿市 |
総務部 総合戦略課 |
政策調整係 |
0968-43-1112 |
菊池市 |
政策企画部 地域振興課 |
まちおこし係 |
0968-25-7250 |
宇土市 |
建設部 都市整備課 |
地域整備係 |
0964-27-3333 |
宇城市 |
土木部 都市整備課 |
都市計画係 |
0964-32-1694 |
阿蘇市 |
土木部 住環境課 |
都市・環境係 |
0967-22-3169 |
合志市 |
市長公室 企画課 |
企画広報班 |
096-248-1813 |
長洲町 |
まちづくり課 |
定住促進係 |
0968-78-3219 |
大津町 |
都市整備部 都市計画課 |
都市計画係 |
096-293-4011 |
菊陽町 |
総務部 総合政策課 |
地域振興係 |
096-232-2112 |
御船町 |
総務課 |
管理係 |
096-282-1111 |
嘉島町 |
都市計画課 |
都市計画係 |
096-237-2597 |
益城町 |
企画財政課 |
復興企画係 |
096-286-3223 |
芦北町 |
建設課 |
計画係 |
0966-82-2511(内線236) |