ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 土木部 > 監理課 > 健康保険証での常勤性確認について

本文

健康保険証での常勤性確認について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0252369 更新日:2025年12月1日更新

令和7年12月2日より健康保険証での常勤性確認は無効となります

 健康保険証の新規発行が終了した令和6年12月2日以降、お手元にある有効な健康保険証は最長1年間(令和7年12月1日まで)利用できることから、建設業許可の経営業務管理責任者・営業所技術者等、解体工事業登録の技術管理者、浄化槽工事業登録の浄化槽設備士の常勤性確認資料として、令和7年12月1日までは申請(届出)時点で有効な健康保険証の利用を認めておりました。

 令和7年12月2日以降は、健康保険証での常勤性確認は無効としたしますので、常勤性確認資料は下記に記載のあるもの等をご準備ください。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 市県民税特別徴収税額通知書の写し
  • 賃金台帳(直近3か月分)
  • 出勤簿(直近3か月分)
  • 源泉徴収簿  など

 ※すべて写しで可