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健康保険証での常勤性確認について
令和7年12月2日より健康保険証での常勤性確認は無効となります
健康保険証の新規発行が終了した令和6年12月2日以降、お手元にある有効な健康保険証は最長1年間(令和7年12月1日まで)利用できることから、建設業許可の経営業務管理責任者・営業所技術者等、解体工事業登録の技術管理者、浄化槽工事業登録の浄化槽設備士の常勤性確認資料として、令和7年12月1日までは申請(届出)時点で有効な健康保険証の利用を認めておりました。
令和7年12月2日以降は、健康保険証での常勤性確認は無効としたしますので、常勤性確認資料は下記に記載のあるもの等をご準備ください。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 市県民税特別徴収税額通知書の写し
- 賃金台帳(直近3か月分)
- 出勤簿(直近3か月分)
- 源泉徴収簿 など
※すべて写しで可

