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工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
1 概要
建設業法の改正により、建設業者は請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約締結前に注文者にその旨を通知しなければならないこととされました。
以下のとおり、県発注工事に係る取扱い(様式等)についてお知らせします。
2 提出書類及び提出先
以下の通知書を発注機関の契約担当者宛て提出してください。
3 留意事項
・事象が発生するおそれが認められない場合は提出不要です。
・通知書を提出する場合は、落札決定通知後、契約締結までに提出してください。
・情報の入手先は、メディア記事、資材業者の記者発表等、客観性のあるものが必要です。
・通知書により通知した事象が顕在化した場合、請負契約の変更について協議を申し出ることができます。なお、当該協議については、公共工事請負契約約款の規定に基づき対応します。
・通知書を提出していない場合でも、契約約款の規定に基づき、請負契約の変更について協議を申し出ることができます。