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経営事項審査の改正(令和8年(2026年)7月1日施行)について
令和8年7月1日から、審査内容の一部が改正されることとなりましたのでお知らせします。
1.改正の適用年月日
令和8年(2026年)7月1日(水)申請受付分から適用です。
2.改正の内容
・社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)加入の有無の審査項目(減点項目)を削除
(W点:各項目-40点)
・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点項目として追加(W点:5点)
・「建設機械の保有状況」の対象となる機械に、「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」を追加
・「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施」の点数配分の見直し
(民間工事を含む全ての建設工事)W点:15点→10点
(全ての公共工事)W点:10点→ 5点
1.改正の適用年月日
令和8年(2026年)7月1日(水)申請受付分から適用です。
2.改正の内容
・社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)加入の有無の審査項目(減点項目)を削除
(W点:各項目-40点)
・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点項目として追加(W点:5点)
・「建設機械の保有状況」の対象となる機械に、「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」を追加
・「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施」の点数配分の見直し
(民間工事を含む全ての建設工事)W点:15点→10点
(全ての公共工事)W点:10点→ 5点
経営事項審査の主な改正事項(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
3.改正に伴う再審査について
本改正は、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づく再審査の対象であるため、本改正に係る事項に限り、新基準での再審査の申請をすることができます。
詳細については以下のリンク先をご覧ください。
本改正は、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づく再審査の対象であるため、本改正に係る事項に限り、新基準での再審査の申請をすることができます。
詳細については以下のリンク先をご覧ください。
なお、再審査を希望される方は、土木部監理課建設業班(電話:096-333-2485)までご連絡ください。
※JCIPによる電子申請の場合は、項番05:申請等の区分を「4」にして申請してください。

