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監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0109101 更新日:2021年9月3日更新

監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

1 概要

このたび、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、取扱いを定めましたのでお知らせします。

2 特例監理技術者の配置が認められる工事の要件

特例監理技術者の配置を行う場合、兼務する全ての工事が以下の(1)~(12)の要件を満たさなければならない。
(1)監理技術者補佐を専任で配置すること。
(2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、当該工事を含め同時に2件までとすること。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
(5)特例監理技術者が兼務できる工事は、同一振興局管内、又は振興局を跨ぐ場合には工事箇所の相互の間隔が10km程度の近接した工事であること(県内工事に限る)。
(6)単体企業で受注している工事であること。
(7)低入札価格調査対象工事でないこと。
(8)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
(9)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(10)監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ明らかにすること。
(11)県発注工事と国及び県内の市町村が発注する工事を兼務する場合、発注者が兼務について承認していること。
(12)特例監理技術者の配置が認められると判断された工事であること(高度な技術を要する等、工事の品質確保の観点から監理技術者の専任が必要と判断される工事については兼務を認めない場合がある)。

なお、特例監理技術者の配置を行う場合、これらの要件を満たしていることを確認するため、別記様式を提出しなければならない。

3 適用時期

令和3年(2021年)9月1日時点で入札契約手続き中、若しくは稼働中の工事、及び9月1日以降に行われる公告及びその他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用する。

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