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熊本県有明海区漁業調整委員会における漁業者・漁業従事者委員の範囲拡張について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050560 更新日:2020年10月1日更新

 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)第138条第6項の規定に基づき、熊本県有明海区漁業調整員会の委員の資格を有する漁業者及び漁業従事者の範囲を次のように拡張する。

 令和2年(2020年)9月11日

熊本県知事 蒲島 郁夫

 熊本県有明海区に沿う市町村のうち、福岡県と熊本県との境から熊本県宇土市の区域に住所又は事業所を有する者であって、福岡県と熊本県との境から熊本県宇土市に至る地先海面において、1年に90日以上、採貝漁業を営み、又は営む者のために当該採捕に従事する者は、当該漁業が漁船を使用しない場合であっても熊本県有明海区漁業調整委員会の委員として推薦され又は応募する資格を有する。

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