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遊漁船業者の皆様へ(安全設備の義務化について)
1 安全設備等の義務化について
令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受けて開催された「知床遊覧船事故対策検討委員会」や「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」において、遊漁船を含む船舶の安全設備の義務化の方策が取りまとめられました。これを受け、令和8年10月1日以降(「隔壁の水密化等」のみ令和9年4月1日以降)に、以下の4点の安全設備等が義務化となります。
(1) 陸上との間で常時通信できる法定無線設備
(2) 海難発生時に自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置
(3) 水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な救命いかだ等
(4) 沈没を防ぐ、または退船までの時間を確保する隔壁の水密化等
現存船には経過措置が適用され、適用日以降に最初に迎える中間検査または定期検査までに搭載が必要となります。安全設備により適用となるタイミング(中間検査または定期検査)が異なるため、以下の国土交通省パンフレットで詳細をご確認ください。
(参考)国土交通省パンフレット (PDFファイル:536KB)
〇最新の情報を掲載している国土交通省のホームページ<外部リンク>
【法定無線設備について】
安全設備義務化となる法定無線設備は、(1)業務用無線又は(2)衛星電話となっています。
業務用無線について、本県沿岸域では、漁業用海岸局を利用した業務用無線(漁業無線)があり、遊漁船が漁業無線を利用できるよう手続きを進めており、将来的には遊漁船が漁業無線を活用できる見込みとなっています。漁業無線の利用には、「熊本県無線漁業協同組合」への加入が必要となりますので、組合加入については、熊本県無線漁業協同組合(0969‐73‐3100)へお問い合わせください。
また、漁業との兼業船で、既存の漁業無線を法定無線設備とする場合は、船舶側の手続きが必要となる場合がありますので、詳細は総務省HP<外部リンク>をご確認ください。
法定無線設備を含め、安全設備義務化への対応については、それぞれの設備を導入するほか、案内海域を変えることなどの対応も考えられます。その対応方法は遊漁船業者様の判断で決定いただくことになりますので、最寄りのJCI等にお問い合わせの上、ご自身の責任で対応をお願いいたします。
2 遊漁船の安全設備等義務化後の船舶検査(定期・中間検査)受検に伴う業務規定変更の手続きについて
安全設備等義務化適用日以降に船舶検査(中間・定期)を受検し合格した際は、業務規定の別表4について、安全設備の追加変更が生じます。そのため、遊漁船業の適正化に関する法律第8条に基づき、事前の業務規定の変更の届出が必要となります。
※業務規定に係る様式等については後日更新予定です。
3 遊漁船安全設備導入に係る支援について
安全設備の導入に当たっての支援として、水産庁の令和7年度補正予算(予算額1億円)の支援に加え、公益財団法人日本財団の助成金(助成額30億円)を活用し、積極的に安全対策を行う遊漁船事業者への支援事業が行われています。
詳細は、各支援機関のHPよりご確認ください。
〇水産庁の遊漁船安全設備導入支援事業に係るホームページ((一社)海洋水産システム協会)<外部リンク>
〇日本財団の遊漁船の安全・安心確保推進事業に係るホームページ<外部リンク>

