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熊本県内水面における第5種共同漁業の免許に係る増殖事業の令和4年度(2022年度)実績及び令和5年度(2023年度)計画について
県内の河川や湖沼等の内水面において、第5種共同漁業の免許を受けた漁業協同組合が取り組む水産動植物の増殖事業の令和4年度(2022年度)実績及び令和5年度(2023年度)計画については、次のとおりです。
放流風景
(参考1 増殖事業の義務について)
漁業法第168条の規定により、内水面で第5種共同漁業※1の免許を受けた者(以下、「内水面漁業権者」という。)は、稚魚・親魚の放流や産卵床の造成等、水産動植物の増殖を行う義務※2があります。
県では、内水面漁業権者が取り組む水産動植物の増殖事業の実績等について、毎年度、聞き取り等を行い、この義務が果たされていることを確認しています。
漁業法第168条の規定により、内水面で第5種共同漁業※1の免許を受けた者(以下、「内水面漁業権者」という。)は、稚魚・親魚の放流や産卵床の造成等、水産動植物の増殖を行う義務※2があります。
県では、内水面漁業権者が取り組む水産動植物の増殖事業の実績等について、毎年度、聞き取り等を行い、この義務が果たされていることを確認しています。
(参考2 増殖実績及び増殖計画における補足)
(1)義務放流実施分とは
遊漁券販売に係る遊漁料や組合員からの行使料及び賦課金を原資に実施した増殖事業。
(2)自主放流実施分とは
寄付金や漁業補償金等の名目で企業等公共団体以外の団体から受け入れた金銭等を原資に実施した増殖事業。
なお、漁協による金銭の徴収については、下記の参考資料をご覧ください。
(1)義務放流実施分とは
遊漁券販売に係る遊漁料や組合員からの行使料及び賦課金を原資に実施した増殖事業。
(2)自主放流実施分とは
寄付金や漁業補償金等の名目で企業等公共団体以外の団体から受け入れた金銭等を原資に実施した増殖事業。
なお、漁協による金銭の徴収については、下記の参考資料をご覧ください。
漁協名 | 所在地(事務所) | 漁協名 | 所在地(事務所) |
---|---|---|---|
菊池川漁協 |
山鹿市 |
鏡町漁協 |
八代市鏡町 |
※1 第5種共同漁業
内水面及び特定海面(サロマ湖、霞ケ浦等)以外の水面において営む漁業であって、第1種共同漁業(藻類、貝類等の一定の水面から他に移動しない水産動植物を目的とする漁業)に該当しないもの。
例 あゆ漁業、うなぎ漁業、こい漁業
※2 義務
河川や湖などの内水面は、海と比較して水面の範囲が狭く、生活環境の近くにあり、漁業者や遊漁者が手軽に釣りなどを楽しめることから、魚などの資源が枯渇しやすい環境にあります。
そのため、漁業法では、内水面漁協が漁業権免許を受ける条件として、免許の内容となっている魚等について、種苗の放流や産卵場造成等の繁殖保護活動に取り組み、水産資源の維持・管理に努めなければならないとされています。
内水面及び特定海面(サロマ湖、霞ケ浦等)以外の水面において営む漁業であって、第1種共同漁業(藻類、貝類等の一定の水面から他に移動しない水産動植物を目的とする漁業)に該当しないもの。
例 あゆ漁業、うなぎ漁業、こい漁業
※2 義務
河川や湖などの内水面は、海と比較して水面の範囲が狭く、生活環境の近くにあり、漁業者や遊漁者が手軽に釣りなどを楽しめることから、魚などの資源が枯渇しやすい環境にあります。
そのため、漁業法では、内水面漁協が漁業権免許を受ける条件として、免許の内容となっている魚等について、種苗の放流や産卵場造成等の繁殖保護活動に取り組み、水産資源の維持・管理に努めなければならないとされています。