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陸上養殖業は届出が必要です。
陸上養殖業は届出が必要です。
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年(2023年)4月1日から、陸上で養殖業を営む者については、事業の開始にあたって届出が必要となります。
また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
※届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
届出が必要になる方、届出先、内容および期限
対象となる養殖業 |
食用の水産物を 〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。 〇閉鎖循環式で養殖しているもの。 〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。 ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。 |
届出が必要な場合 |
(1)事業を開始する場合: 養殖場の名称や、養殖する水産動植物の種類など ・提出様式:別記様式1 開始届出書 (2)事業の内容を変更する際: 変更する内容など ・提出様式:別記様式2 変更届出書 (3)事業を廃止する際: 廃止の時期や理由など ・提出様式:別記様式3 廃止届出書 (4)事業を承継する際: 承継する時期や、その内容など ・提出様式:別記様式4 相続人等の特例に関する届出書 (5)実績の報告: その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額及びへい死した数量など ・提出様式:別記様式5 実績報告書 |
届出書の提出期限 |
(1)事業の開始する場合:養殖を開始する日の1か月前まで (2)事業の内容を変更する場合:変更が発生したときに遅滞なく (3)事業を廃止する場合:事業を廃止したときに遅滞なく (4)事業を継承する場合:継承の日から30日以内 (5)事業の実績:事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績を翌年4月30日まで |
届出様式 | |
提出先 |
〇農林水産部水産局水産振興課 ・住所:〒862‐8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 ・電話番号:096‐333‐2455 ・Fax番号:096‐333‐8511
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参考情報
・陸上養殖の届出に関するチラシ (PDFファイル:459KB)