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陸上養殖業は届出が必要です。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0163006 更新日:2024年4月1日更新

陸上養殖業は届出が必要です。

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年(2023年)4月1日から、陸上で養殖業を営む者については、事業の開始にあたって届出が必要となります。

 また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

 ※届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

届出が必要になる方、届出先、内容および期限

 
対象となる養殖業

食用の水産物を

 〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。

 〇閉鎖循環式で養殖しているもの。

 〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。

  ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。

届出が必要な場合

(1)事業を開始する場合: 養殖場の名称や、養殖する水産動植物の種類など

   ・提出様式:別記様式1 開始届出書

(2)事業の内容を変更する際: 変更する内容など

   ・提出様式:別記様式2 変更届出書

(3)事業を廃止する際: 廃止の時期や理由など

   ・提出様式:別記様式3 廃止届出書 

(4)事業を承継する際: 承継する時期や、その内容など

      ・提出様式:別記様式4 相続人等の特例に関する届出書

(5)実績の報告: その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額及びへい死した数量など

   ・提出様式:別記様式5 実績報告書

届出書の提出期限

(1)事業の開始する場合:養殖を開始する日の1か月前まで

(2)事業の内容を変更する場合:変更が発生したときに遅滞なく

(3)事業を廃止する場合:事業を廃止したときに遅滞なく

(4)事業を継承する場合:継承の日から30日以内

(5)事業の実績:事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績を翌年4月30日まで

届出様式

・別記様式1 開始届出書 (Excelファイル:19KB)

・別記様式2 変更届出書 (Excelファイル:18KB)

・別記様式3 廃止届出書 (Excelファイル:16KB)

・別記様式4 相続人等の特例に関する届出書 (Excelファイル:17KB)

・別記様式5 実績報告書 (Excelファイル:82KB)

・届出の様式記入例 (PDFファイル:1.61MB)

提出先

〇農林水産部水産局水産振興課

 ・住所:〒862‐8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

 ・電話番号:096‐333‐2455

 ・Fax番号:096‐333‐8511

 

参考情報

・陸上養殖の届出に関するチラシ (PDFファイル:459KB)

 

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