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保安林で土地の形質の変更などを行うときは許可申請が必要です
- 熊本県保安林(保安施設地区)内作業許可実施要項(PDFファイル:1.4MB)
- 作業許可実施要項の様式(PDFファイル:936KB)
- 作業許可実施要項の様式(その1)(Wordファイル:180KB)
- 作業許可実施要項の様式(その2)(Excelファイル:116KB)
- 作業許可申請書の様式(PDFファイル:98KB)
- 作業許可申請書の様式(Excelファイル:31KB)
説明
趣旨
森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第34条第2項に定める保安林(保安施設地区を含む。)における知事の許可(以下「作業許可」という。)を要する行為に関する手続きについて、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)及び熊本県保安林制度実施要項に定めるもののほか、必要な事項を定めています。
作業許可を要する行為
保安林においては、特に定めのある場合を除き、知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更する行為をすることができません。(法第34条第2項)
保安林において上記の行為を行う場合は、あらかじめ下記担当窓口にお尋ねください。
所在地 |
熊本県内 |
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受付日 |
平日 |
受付時間 |
8時30分から17時15分まで |
県南広域本部球磨地域振興局にあっては、森林保全課
所在地 |
熊本県庁本館10階 |
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受付日 |
平日 |
受付時間 |
8時30分から17時15分まで |
森林保全課 保安林班 電話 096-333-2451
この情報に関連する情報
- 林野庁ホームページ(保安林制度)<外部リンク>