ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 森林整備課 > 熊本県豊かな森林の保全に関する条例を制定しました

本文

熊本県豊かな森林の保全に関する条例を制定しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0261592 更新日:2026年3月25日更新

熊本県豊かな森林の保全に関する条例

条例の背景

森林は、国土保全や水源かん養など多面的機能を有し県民に恩恵をもたらしている一方で、森林の土地所有者等の認識不足による不適切な森林の伐採や開発の懸念があり、これらを未然に防ぐ新たな仕組みが必要です。熊本県では、森林を将来にわたって守り育てていくために「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を令和8年3月に制定し、森林である土地の取引に係る事前届出制度を設けました。

条例の目的

この条例は、森林の有する国土の保全、水源のかん養、生物多様性の保全、木材等の物質生産等の多面的機能の維持増進に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、森林における土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、本県の豊かな森林を将来にわたって保全し、次の世代に引き継ぐことを目的としています。

条例の概要

1.関係者の責務について
(1)県:森林の多面的機能を維持するため、市町村、県民、土地所有者等と連携協力を図り、森林の保全に関する施策を推進
(2)県民:森林の保全に対する理解を深め、県及び市町村が実施する森林の保全に関する施策への協力
(3)土地所有者等:森林が多面的機能を有することを深く認識し、県及び市町村が実施する森林の保全に関する施策の協力

2.行政機関との連携について
(1)市町村との連携:県は、市町村が実施する森林の保全に関する施策について、市町村と連携協力を図るとともに、森林の保全に関して必要があると認めるときは、市町村に対し必要な協力を求める
(2)国との連携:県は、国と連携協力して森林の保全に関する施策の推進を図るとともに、森林の保全に関して必要があると認めるときは、国に対し必要な措置を講ずるよう求める

3.事前届出制度の創設について
森林区域内の土地について、売買等の取引を行おうとするときは、契約を締結する30日前までに、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的等を県に届出なければなりません。

事前届出制度の概要

1.対象となる森林
森林法第5条で規定される県内の森林
2.対象となる契約
贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約

3.対象外
(1)相続に伴う所有権等移転
(2)契約当事者が国又は地方公共団体等である場合
(3)地上権設定を伴わない立木売買

4.届出事項
(1)指名、住所(売主等・買主等)
(2)土地の所在、面積
(3)権利の種別、内容
(4)移転等後の利用目的
(5)契約締結予定日 等

※届出は原則オンライン申請です。8月に電子申請システムをこのサイト内に開設予定です。

事前届出制度の運用開始日

事前届出制度の運用は、令和8年9月1日からです。
令和8年10月1日以後の契約に適用され、令和8年9月1日から事前届出の受付を開始します。

関係資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)