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熊本県豊かな森林の保全に関する条例を制定しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0261592 更新日:2026年3月25日更新

熊本県豊かな森林の保全に関する条例

条例の背景

森林は、国土保全や水源かん養など多面的機能を有し県民に恩恵をもたらしている一方で、森林の土地所有者等の認識不足による不適切な森林の伐採や開発の懸念があり、これらを未然に防ぐ新たな仕組みが必要です。熊本県では、森林を将来にわたって守り育てていくために「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を令和8年3月に制定し、森林である土地の取引に係る事前届出制度を設けました。

条例の目的

この条例は、森林の有する国土の保全、水源のかん養、生物多様性の保全、木材等の物質生産等の多面的機能の維持増進に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、森林における土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、本県の豊かな森林を将来にわたって保全し、次の世代に引き継ぐことを目的としています。

条例の概要

1.関係者の責務について
(1)県:森林の多面的機能を維持するため、市町村、県民、土地所有者等と連携協力を図り、森林の保全に関する施策を推進
(2)県民:森林の保全に対する理解を深め、県及び市町村が実施する森林の保全に関する施策への協力
(3)土地所有者等:森林が多面的機能を有することを深く認識し、県及び市町村が実施する森林の保全に関する施策の協力

2.行政機関との連携について
(1)市町村との連携:県は、市町村が実施する森林の保全に関する施策について、市町村と連携協力を図るとともに、森林の保全に関して必要があると認めるときは、市町村に対し必要な協力を求める
(2)国との連携:県は、国と連携協力して森林の保全に関する施策の推進を図るとともに、森林の保全に関して必要があると認めるときは、国に対し必要な措置を講ずるよう求める

3.事前届出制度の創設について
森林区域内の土地について、売買等の取引を行おうとするときは、契約を締結する30日前までに、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的等を県に届出なければなりません。
〈注意〉
森林区域・・・森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林。

施行期日等

令和8年3月25日 施行
ただし、施行規則の公布は令和8年5月中旬頃、事前届出制度の運用については令和8年9月頃から開始予定。

事前届出制度について

※詳細については令和8年5月中旬頃(施行規則の交付と同日)に掲載予定。

関係資料

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