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熊本県土地改良事業測量作業規程の改正について
熊本県が執行する農業農村整備事業等の測量業務を行う場合は、「熊本県土地改良事業測量作業規程」により実施する必要がありますが、この作業規程については、国土交通大臣から変更承認(令和6年4月24 日付け国国地第15号)され、令和6年4月24日以降に契約した業務委託に適用します。
なお、既に発注されている業務委託については、発注者と協議の上、測量作業に手戻りがない場合に限り、適用することとします。
熊本県土地改良事業測量作業規定は、農林水産省農村振興局測量作業規程を準用していますので、農林水産省のホームページをご覧ください。
なお、既に発注されている業務委託については、発注者と協議の上、測量作業に手戻りがない場合に限り、適用することとします。
熊本県土地改良事業測量作業規定は、農林水産省農村振興局測量作業規程を準用していますので、農林水産省のホームページをご覧ください。