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熊本県土地改良事業測量作業規程の変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0087488 更新日:2024年9月2日更新
 熊本県が行う農業農村整備事業等の測量業務に際しては、「熊本県土地改良事業測量作業規程」により実施する必要があります。この作業規程について、農林水産省農村振興局測量作業規程が変更されたことに伴い、当作業規定についても変更する必要が生じたことから、国土交通大臣に変更申請を行い、変更承認(令和7年9月1日付け国国地第101号)がされましたので、令和7年9月1日以降に契約した業務委託に適用することとします。
 なお、既に発注されている業務委託については、受発注者間協議により、測量作業に手戻りがない場合に限り、適用することとします。
 熊本県土地改良事業測量作業規定は、農林水産省農村振興局測量作業規程を準用していますので、農林水産省のホームページをご覧ください。