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農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針
農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)」第4条第1項の規定に基づき、熊本県では、「農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(平成8年3月31日)」を定めています。
農林漁業や貴重な自然資源を活かしつつ、多様なニーズに応え、地域の活性化のより一層の進展を図るため、地域の特色を活かし、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図るとともに、これと併せて、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備の促進を図ることとし、基本方針を定めるものとしています。