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特定農業用ため池及び防災重点農業用ため池の追加指定及び指定の解除について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0118797 更新日:2022年11月8日更新
〇特定農業用ため池の追加指定及び指定の解除について
 熊本県では、令和4年10月24日付けで、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)」第7条に基づき、特定農業用ため池として新たに15箇所指定、44箇所指定の解除を行い、特定農業用ため池の数を664箇所(令和2年12月25日指定)から635箇所に変更しました。

〇防災重点農業用ため池の追加指定及び指定の解除について
 また、熊本県では、令和4年10月24日付けで、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)」第4条の規定に基づき、防災重点農業用ため池として新たに16箇所指定、56箇所指定の解除を行い、防災重点農業用ため池の数を873箇所(令和2年12月25日指定)から833箇所に変更しました。

<防災重点農業用ため池指定基準>
(1)ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
(2)ため池から100メートル以上500メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上のもの
(3)ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000立方メートル以上のもの
(4)上記以外で、ため池周辺の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、決壊による被害を防止する必要性が特に高いもの

<特定農業用ため池指定基準>
防災重点農業用ため池のうち、国又は地方公共団体が所有するものを除いたため池。

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