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市町村農業振興地域整備計画における農用地区域からの除外にかかる影響緩和措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0259892 更新日:2026年3月30日更新

市町村農業振興地域整備計画における農用地区域からの除外にかかる影響緩和措置について

農業振興地域制度は、農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」としてゾーニングすることで、優良農地を計画的に保全し、将来にわたって安定的に農業生産を確保するための重要な仕組みです。
農振法改正(令和7年4月施行)により、将来にわたって確保すべき農地の総量確保に影響を及ぼすおそれがある場合は、農用地区域からの除外にあたり農用地区域への農地の編入などの措置を講じなければならないとする「影響緩和措置」制度が新設されました。
制度の概要は、下記リンク先をご覧ください。
【熊本県における影響緩和措置の要否】
  影響緩和措置の要否 影響緩和措置を講ずべき割合
令和7年度 不要
令和8年度 不要

※影響緩和措置が必要な年度では、農用地区域からの除外に際し、「農用地区域からの除外面積 × 影響緩和措置を講ずべき割合」の面積分の影響緩和措置が必要となります。

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