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農地転用許可制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0166976 更新日:2020年8月1日更新

 農地法が改正されたことに伴い、平成28年4月から制度が一部変更となりました。
 主な変更点は次のとおりです。

  • 4ヘクタールを超える農地転用に係る事務・権限は、国(九州農政局)との協議を付した上で、都道府県に移譲。
  • 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用に係る国(九州農政局)との協議は廃止。
  • 農地転用の都道府県知事の許可に際して、農業委員会は都道府県知事等に意見を送付することとするとともに、農業委員会は意見を述べようとする場合で30アールを超えるときには、あらかじめ、都道府県農業委員会ネットワーク機構(農業会議)の意見を聴かなければならない。

農地転用許可制度

審査基準

  知事が行う農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の許可にかかる審査に

   ついては、以下の通知等をご確認いただき、不明な点等ございましたら、管轄する農業委員会若し

 くは当課あてお問合せ下さい。 

      ・農地法三段表

    農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>

  ・農地法関係事務に係る処理基準(平成12年6月1日付け12構造B第404号農林水産事務次官依命通知)

      (農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>

  ・農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号経営局長・農村振興局長通知)

      (農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>

  ・農地法関係事務処理要領(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21号農振第1599号経営局長・農村振興局長通知)

   (農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>

農地法の運相談窓口について 

  • 農地転用に係る御相談は、転用する農地がある市町村農業委員会にお尋ねください。
市町村名 電話番号
熊本市 096-328-2781
宇土市 0964-22-1111
宇城市 0964-32-1341
美里町 0964-46-2114
御船町 096-282-1607
嘉島町 096-237-2629
益城町 096-286-3277
甲佐町 096-234-1176
山都町 0967-72-1156
菊池市 0968-25-7235
合志市 096-248-1487
大津町 096-293-6686
菊陽町 096-232-4924
荒尾市 0968-63-1459
玉名市 0968-75-1127
玉東町 0968-85-3180
和水町 0968-34-3111
南関町 0968-57-8509
長洲町 0968-78-3272
山鹿市 0968-43-1614
阿蘇市 0967-22-3254
南小国町 0967-42-1144
小国町 0967-46-2112
産山村 0967-25-2213
高森町 0967-62-1111
南阿蘇村 0967-67-2706
西原村 096-279-4396
八代市 0965-33-6342
氷川町 0965-52-5861
水俣市 0966-61-1617
芦北町 0966-82-2511
津奈木町 0966-78-3112
人吉市 0966-22-2111
錦町 0966-38-1485
あさぎり町 0966-45-7225
多良木町 0966-42-1251
湯前町 0966-43-4111
水上村 0966-44-0314
相良村 0966-35-1037
五木村 0966-37-2247
山江村 0966-23-3613
球磨村 0966-32-1115
天草市 0969-32-6790
上天草市 0964-26-5530
苓北町 0969-35-1245

 

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