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農地転用許可制度について
農地転用許可制度
農地転用とは、農地等を農地以外のものにすることを指し、農地転用する場合は原則、都道府県知事等の許可等を受ける必要があります。農地転用許可は農地法第4条に基づく許可と農地法第5条に基づく許可があります。
・農地法第4条
自己が所有する農地を自ら農地以外のものにする場合
・農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために
権利を設定又は移転をする場合
農地転用許可制度の詳細については下記ファイルを御確認ください。
審査基準
都道府県知事等は以下の通知等に基づき農地転用許可にかかる審査を行います。不明な点等ございましたら、管轄する市町村農業委員会若しくは当課あてお問合せ下さい。
・農地法三段表
(農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>
・農地法関係事務に係る処理基準(平成12年6月1日付け12構造B第404号農林水産事務次官依命通知)
(農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>
・農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号経営局長・農村振興局長通知)
(農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>)
・農地法関係事務処理要領(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21号農振第1599号経営局長・農村振興局長通知)
(農地法等の三段表・農地制度関係通知:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>)
農地転用の相談・申請について
申請の窓口は転用する農地が所在する市町村農業委員会になります。農地転用を御検討の際は、あらかじめ市町村農業委員会に御相談ください。

