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令和8年熊本地震の被害者の方々について条例等に基づく許可等の有効期間の延長等が認められる場合があります
令和8年熊本地震においては、人的被害、住家被害の程度が多数であったことに加え、避難者数が多数で、現在も多くの方々が避難生活を継続している状況にあります。
このような状況に鑑み、令和8年熊本地震による災害が「特定非常災害」に指定されましたので、「熊本県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」に基づき、次の2つの措置が講じられます。(お知らせ (PDFファイル:79KB))
- 許可等の存続期間(有効期間)の延長
- 期限内に履行されなかった義務に係る免責
1 許可等の存続期間(有効期間)の延長
災害救助法の適用を受ける市町村(※1)の区域に住所等を有する方を対象に、次の許可等(令和8年(2026年)7月28日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和9年(2027年)1月27日(水曜日)まで延長されます。
- 屋外広告物の表示・掲出物件の設置の許可
- 屋外広告業者の登録・更新の登録
- 浄化槽保守点検業者の登録・更新の登録
【許可等の一覧】
告示により一律に存続期間が令和9年(2027年)1月27日まで延長される権利利益の一覧 (PDFファイル:55KB)
※1 熊本県内の災害救助法の適用を受ける市町村(7月28日現在)
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市
下益城郡美里町
菊池郡大津町、菊陽町
阿蘇郡西原村
上益城郡御船町、嘉島町、益城町、甲佐町
八代郡氷川町
葦北郡芦北町、津奈木町
※ 災害救助法の適用を受ける市町村以外に住所等を有する方についても、申出により、存続期間の延長が認められる場合があります。
なお、これら以外の許可等についても、申出により、存続期間の延長が認められる場合があります。
【許可等の例】
個別の申出により存続期間が令和9年(2027年)1月27日までを限度に延長される権利利益の例 (PDFファイル:54KB)
2 期限内に履行されなかった義務に係る免責
届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが令和8年熊本地震による災害によるものであることが認められた場合には、令和8年(2026年)11月27日(金曜日)までに履行することで、行政上及び刑事上の責任を問われません。
【届出等の例】
令和8年(2026年)11月27日までに履行することで罰則等が免責される義務の例 (PDFファイル:86KB)
その他
「熊本県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」は、熊本県の条例、規則等を根拠とする許可や届出等を対象としており、国の法律、政令等を根拠とするものは、対象ではありません。国の法律、政令等を根拠とする許可や届出等については、下記のリンクを参照してください。
【総務省ホームページ】
令和8年熊本地震による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)<外部リンク>

