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公益信託の認可に関する審査基準の制定について
標記の件については、意見公募手続を実施せず審査基準を制定したので、「県政に係る意見の提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7第3項の規定に基づき、その旨公表いたします。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
新しい公益信託制度が令和8年4月から施行されることに伴って、内閣府が策定した「公益信託認可等ガイドライン」を審査基準とするものであり、県に実質的な裁量の余地がないことから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(軽微な変更等と認めるもの)に該当するため、意見公募手続を実施しておりません。
2 制定の概要
(1)制定理由
新しい公益信託制度が令和8年4月から施行されることに伴い、行政手続法第5条第1項の規定に基づき、公益信託の認可に関する審査基準を制定しました。
(2)制定内容
公益信託の認可に当たっては、「公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)」(令和7年12月内閣府公益認定等委員会・内閣府公益法人行政担当室策定)を行政手続法第2条第8号ロの審査基準とします。
3 施行日
令和8年4月1日

