ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 県政情報文書課 > 公益信託の認可に関する審査基準の制定について

本文

公益信託の認可に関する審査基準の制定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0263471 更新日:2026年3月31日更新

 標記の件については、意見公募手続を実施せず審査基準を制定したので、「県政に係る意見の提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7第3項の規定に基づき、その旨公表いたします。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 新しい公益信託制度が令和8年4月から施行されることに伴って、内閣府が策定した「公益信託認可等ガイドライン」を審査基準とするものであり、県に実質的な裁量の余地がないことから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(軽微な変更等と認めるもの)に該当するため、意見公募手続を実施しておりません。

2 制定の概要

(1)制定理由

 新しい公益信託制度が令和8年4月から施行されることに伴い、行政手続法第5条第1項の規定に基づき、公益信託の認可に関する審査基準を制定しました。

(2)制定内容

 公益信託の認可に当たっては、「公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)」(令和7年12月内閣府公益認定等委員会・内閣府公益法人行政担当室策定)を行政手続法第2条第8号ロの審査基準とします。

3 施行日

 令和8年4月1日