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保存期間が満了した行政文書の廃棄に関する御意見の募集
保存期間が満了した行政文書の廃棄に関する御意見の募集
県では、「熊本県⾏政⽂書等の管理に関する条例(平成23年熊本県条例第11号)」に基づき、保存期間が満了した⾏政⽂書の廃棄に当たっては、⺠間の有識者で構成する熊本県⾏政⽂書等管理委員会(※1)の意⾒を聴くこととしております。
このたび、委員会審議に先⽴ち、県⺠の皆様方から⾏政⽂書の廃棄について、御意⾒をいただくこととします。
下記の保存期間が満了し廃棄予定の⾏政⽂書ファイル(※2)⼀覧について、次のとおり御意⾒を募集します。
※1 熊本県⾏政⽂書等管理委員会
熊本県⾏政⽂書等の管理に関する条例第34条に規定される⾏政⽂書等の適正な管理に関する重要事項について調査審議を⾏う附属機関です。
※2 ⾏政⽂書ファイル
相互に密接に関連する⾏政⽂書をひとつの集合物(ファイル)にまとめたものです。
記
御意⾒募集の対象機関
(2) 各実施機関
御意⾒の募集期間
⼀覧の掲載場所
御意⾒の提出方法
御意⾒については、住所、⽒名(団体としての御意⾒であれば団体名)及び電話番号等をお書き添えいただき、次の方法でお送りください(様式は問いません。)。
また、個別の⾏政⽂書ファイルの廃棄に関する御意⾒については、現在の⽂書管理者、作成取得年度及び⾏政⽂書ファイル名を御記⼊いただき、当該⾏政⽂書ファイルが特定できるようにしてください。
なお、電話や⼝頭による意⾒の提出は受付できませんので、御了承ください。
《提出方法別のあて先》
提出方法 | 提出先(あて先) |
---|---|
電子メールの場合 | kenseibunsyo@pref.kumamoto.lg.jp |
郵送の場合 |
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 県政情報文書課 行 |
御意⾒の取扱い
お寄せいただきました御意⾒につきましては、後⽇、県の考え方をお⽰しし、県庁ホームページなどで公表いたします。その際、住所、⽒名、電話番号などの個⼈情報を除き、御意⾒の内容などが公開されることがありますので御了承ください。
なお、御意⾒への個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
その他
(1)御意⾒は、⽇本語を使⽤してください。
(2)御意⾒の提出に当たり、⽤紙の⼤きさや枚数は問いませんが、意⾒が⻑⽂になる場合や添付資料が多い場合などは、⼤変お⼿数ですが、併せてその要旨を添付いただき、郵送により御提出ください。