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審理員候補者名簿の公表
行政不服審査法(平成26年法律第68号)においては、審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととなりました。
また、同法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。
本県における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
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行政不服審査法(平成26年法律第68号)においては、審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととなりました。
また、同法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。
本県における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。