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登録消除申請および登録証返納【動物用医薬品販売従事登録】
動物用医薬品販売従事登録消除申請
登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合(将来的にその可能性がなくなったとき)又は、死亡や失踪の宣告を受けた場合には、30日以内に登録販売者名簿の消除を申請しなければなりません。
関係法令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条8、同施行規則第159条の10および13、動物用医薬品等取締規則第115条の11および14
申請者:登録販売者が死亡または失踪した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡または失踪の届出義務者が申請してください。
提出先:登録を受けた都道府県
熊本県で登録した方は、最寄りの家畜保健衛生所に届出てください。
必要書類 |
提出部数 |
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1 動物用医薬品販売従事登録消除申請書 |
2部 |
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2 動物用医薬品販売従事登録証(原本) |
1部 |
販売従事登録証の返納
登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証の登録を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
上記の消除申請をご覧ください。
登録販売者は、登録を消除されたときは、再交付を申請する場合を除き、5日以内に販売従事登録証を登録が消除された都道府県知事に返納しなければなりません。