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【動物用医薬品販売従事登録】新規申請
提出先:店舗の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所
- 複数の都道府県での販売従事登録はできません。登録販売者試験後、最初に販売従事する都道府県で登録してください。
- 販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、初めに登録した都道府県の登録番号(従事登録証)を用いて従事することが出来ます。
- 医薬品を取り扱う施設での勤務が確定していない場合(雇用契約が成立していない場合)は、販売従事登録申請を行う事ができません。
必要書類 | 様式 | 提出部数 | 備考 |
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(1)動物用医薬品販売従事登録申請書(*1) | 2部 | ||
(2)販売従事登録証等の資格を証するもの |
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1部 |
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(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍地の記載のある住民票 |
発行後3か月以内のもの(個人番号の記載がないもの) |
1部 |
原本又は写し(*2) (原本は確認後必要があれば返却、写しの場合は熊本県(薬務衛生課、保健所)に提出した時の確認済印が必要) |
(4)使用関係を証する書類(発行後3か月以内のもの)又は雇用契約書 | 1部 |
原本又は写し(*2) (原本は確認後必要があれば返却、写しの場合は熊本県(薬務衛生課、保健所)に提出した時の確認済印が必要) |
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(5)申請手数料に相当する県の収入証紙 | 7,100円 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号のイからト
イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ 第七十五条の二第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過していない者
ニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過していない者
ホ 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ト 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
熊本県での人体用の登録日が3か月以内の場合は、申請書の参考事項欄に以下の事項を記載すれば添付書類の省略が可能です。
- 省略する書類の名称
- 提出年月日
- 申請又は届出の種類
- 提出先
記入例:「●●●、▲▲▲の原本は、令和○年○月○日に◆◆◆申請で薬務衛生課(△△保健所)に提出済み。」
なお、確認作業が迅速かつ確実に実施できるよう、省略できる書類の写しを持参していただくようお願いしています。
※令和3年4月1日から申請書への押印は不要となりました。