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牛海綿状脳症(BSE)の検査体制の見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001390 更新日:2024年4月1日更新

 令和6年(2024年)4月1日から死亡牛のBSE検査対象月齢が撤廃され、BSEを疑う症状を呈した牛を対象としたサーベイランスが開始されることから、本県における検査体制が見直されます。

 見直しに伴い、BSEを疑う症状を呈した牛のみを対象とすることから、大幅な検査頭数の減少が見込まれるため、(株)熊本蛋白ミール公社に併設された中央家畜保健衛生所BSE検査所を閉所します。検査対象牛は、家畜保健衛生所及び(株)熊本蛋白ミール公社との搬入日時調整が必要となります

 牛の所有者及び獣医師の皆様におかれましては、以下を参考の上、適正なBSE検査の実施に御協力をお願いします。 

BSE検査の対象となる牛

BSEサーベイランスの対象となる牛

リーフレット(BSEサーベイランスの対象となる牛) (PDFファイル:811KB)

牛の所有者(飼養者)・死亡牛の運送事業者の皆様

 ※変更のポイント

  死亡前に歩行困難又は起立不能があった牛は届出対象です。

  1. 全ての月齢において死亡前にBSEが否定できない歩行困難又は起立不能の症状があった牛は届出が必要です。
  2. BSEが否定できない歩行困難又は起立不能があった死亡牛は、獣医師の確認・診断をうけ、「死亡牛処理整理票兼届出書」(以下、届出書)の作成が必要です。
  3. 届出を行う牛は、獣医師によりBSE検査が必要かどうか判断をうけ、届出書の検査対象チェック欄及び所有者情報等必要事項の記入をお願いします。

≪化製場への死亡牛搬入に関するお願い≫

  1. 通常の死亡牛(歩行困難又は起立不能が無いもの)は、届出不要で、化製場の受付時間内に搬入できます。
  2. 届出が必要だが、BSE検査の対象外と判断された牛は、検査対象外に☑が入った届出書を持って化製場に搬入します。
  3. 届出が必要で、かつBSE検査の対象と判断された牛は、獣医師の指示があるまで農場に待機してください。
  4. 家畜保健衛生所と化製場で搬入日時を調整し、獣医師を通じて連絡しますので、指示に従い化製場へ搬入してください。

 リーフレット(牛の所有者・死亡牛の運送事業者のみなさまへ) (PDFファイル:78KB)

獣医師の皆様

※変更のポイント

  死亡前に歩行困難又は起立不能があった牛は届出対象です。

  1. 届出が必要となった牛のうち、進行性のBSEが否定できない症状を呈する死亡牛(全月齢)BSE検査対象となります。(歩行困難、起立不能等の症状があっても治療に反応し症状が緩和されたなどの場合は検査対象とはなりません。)
  2. 獣医師は、BSE検査対象と判断した牛について、家畜保健衛生所化製場との搬入日時が決まるまで農場に待機するよう所有者に指示が必要となります。

≪死亡牛の届出及び検査対象牛の取扱いに関するお願い≫

  1. 死亡前に歩行困難又は起立不能があった牛は死亡牛処理整理票兼届出書(以下、届出書)による届出が必要です。
  2. 獣医師は、届出書のBSE検査対象又は対象外チェック(☑)し、生前情報(症状、治療歴など)を必ず記入し、死亡牛とともに届出書が化製場へ届くようにしてください。
  3. 獣医師は、生前の症状の進行性や治療への反応性を踏まえ、フローチャート (PDFファイル:463KB)により検査対象又は対象外を判断します。
    • 検査対象外と判断した場合は、家保等への連絡は不要で、届出書とともに死亡牛を化製場の受付時間内に搬入できます。
    • 検査対象と診断した場合は、獣医師は牛の移動前に確認・日程調整のため当該農場の管轄家保へ連絡してください。
  4. 搬入日時を獣医師から牛の所有者へ連絡し、指定日に化製場へ搬入してください。

リーフレット(獣医師の皆様へ) (PDFファイル:191KB)

死亡牛の届出及び検査対象牛のBSE検査に関する問合せ

 ※農場を管轄する家畜保健衛生所へ連絡してください。

  • 中央家畜保健衛生所 Tel 0964-28-6021
  • 城北家畜保健衛生所 Tel 0968-46-2075
  • 阿蘇家畜保健衛生所 Tel 0967-22-0041
  • 城南家畜保健衛生所 Tel 0966-22-3814
  • 天草家畜保健衛生所 Tel 0969-22-3668

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