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馬インフルエンザ(届出伝染病)に関する情報
熊本県における馬インフルエンザ(届出伝染病)の発生について
令和7年4月8日、県内の馬飼養農場において、国内で平成20年(2008年)以来となる馬インフルエンザ(以下、「本病」という。)の発生が確認されました。
4月17日時点で8農場(3市3郡23頭)において発生が確認されています(軽種馬農場での発生は確認されていません)。
本病は、馬インフルエンザウイルスの感染により起こる発熱や呼吸器症状を呈する伝染病であり、家畜伝染病予防法において届出伝染病に指定されています。死亡率は高くなく、多くの場合は対症療法により治癒します。また、人に感染することはないとされています。
馬飼養者及び畜産関係者の皆様におかれましては、本病のまん延防止対策に御理解と御協力を賜りますようお願いします。
4月17日時点で8農場(3市3郡23頭)において発生が確認されています(軽種馬農場での発生は確認されていません)。
本病は、馬インフルエンザウイルスの感染により起こる発熱や呼吸器症状を呈する伝染病であり、家畜伝染病予防法において届出伝染病に指定されています。死亡率は高くなく、多くの場合は対症療法により治癒します。また、人に感染することはないとされています。
馬飼養者及び畜産関係者の皆様におかれましては、本病のまん延防止対策に御理解と御協力を賜りますようお願いします。
本病の対策について
1 発生農場での対応について
本病は届出伝染病であり、感染馬の殺処分は実施しません。
農場内外への感染拡大を防ぐため、発症馬を隔離し、症状が治まるまで他の農場への移動を自粛します。
非感染馬に対しては、本病ワクチンの接種による免疫付与が有効です。
2 発生予防対策について
(1)飼養衛生管理の徹底
農場内へのウイルスの侵入を防止するため、農場へ入場する人・車両の消毒の徹底をお願いします。また、馬の移動前後には異常がないか健康状態の確認をお願いします。
(2)異常発見時の対応
飼養される馬に発熱・呼吸器症状等の本病を疑う異常が確認された場合は、かかりつけの獣医師や管轄する家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。
(3)その他
不明な点がございましたら県内の家畜保健衛生所にお問い合わせください。
本病は届出伝染病であり、感染馬の殺処分は実施しません。
農場内外への感染拡大を防ぐため、発症馬を隔離し、症状が治まるまで他の農場への移動を自粛します。
非感染馬に対しては、本病ワクチンの接種による免疫付与が有効です。
2 発生予防対策について
(1)飼養衛生管理の徹底
農場内へのウイルスの侵入を防止するため、農場へ入場する人・車両の消毒の徹底をお願いします。また、馬の移動前後には異常がないか健康状態の確認をお願いします。
(2)異常発見時の対応
飼養される馬に発熱・呼吸器症状等の本病を疑う異常が確認された場合は、かかりつけの獣医師や管轄する家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。
(3)その他
不明な点がございましたら県内の家畜保健衛生所にお問い合わせください。