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蜜蜂を飼育されている方へ 「令和7年(2025年)分蜜蜂飼育届」の提出に関するお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0208747 更新日:2024年6月26日更新

「令和7年(2025年)分蜜蜂飼育届」の提出について

 養蜂振興法第3条第1項の規程により、県内において蜜蜂を飼育されている方は、年に1回、「蜜蜂飼育届」を提出していただく必要があります。

 ただし、次の(1)(2)(3)に該当する場合は届出不要(※1)です。

 (1)農作物等の花粉受精用にのみ蜜蜂の飼育を行う場合
 (2)密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
 (3)主にニホンミツバチの飼育法(※2)として行われている自然巣洞、重箱式巣洞などで蜜蜂の飼育・利用を行う場合(業は除く)

 ※1 下記の「早見表」を活用して、届出の必要性を御確認ください。
 養蜂関係届出の早見表(熊本県の場合) (PDFファイル:106KB)

 ※2 「飼育法の例」については、下記のファイルを御参照ください。
 ​飼育法の例(PDFファイル:167KB)

蜜蜂飼育届の提出方法

 届出対象の方は、令和6年7月26日(金曜日)までに、蜜蜂飼育届(別記第1号様式)を、居住する住所地の市町村に提出してください。
   ※今回より、様式を変更しています。必ず、最新の様式にて作成して下さい。
 【届出様式】

 ※ 記入にあたっては、下記のファイルを御参照ください。
​   記入例及び記入上の注意 (PDFファイル:209KB)

 ※ 新規で蜜蜂飼育届を提出される方は、飼育計画の提出をお願いしております。

 ※ 提出された届出は、市町村から県に送付されます。手数料はかかりません。

新規・変更で蜜蜂飼育届を提出される方へ

事前に調整が必要です。

蜜蜂飼育届の提出によって、蜂群配置を許可するものではありません。限られた蜜源を新たな場所に蜂群(巣箱)を置く場合は、その周辺に蜂群(巣箱)を置いている飼育者と事前に配置調整を行ってください。また、住宅地等の近くへの配置は避け、地域住民とトラブルが出ないような配置場所を選びましょう。

蜜蜂飼育変更届(別記第2号様式) (Wordファイル:51KB)

新規届について

新規届出分については、地番を必ず記載してください(地番の記載がないものは、飼育届を受け付けできません)。

また、蜜蜂の飼育を開始する際には、群数・飼育場所(自宅のみの飼育も含む)に関わらず、以下の(1)~(4)に特に留意し、飼育計画を添えて飼育届を提出してください。

 (1)熟練した養蜂業者から養蜂に必要な知識・技術に関する指導を受けてください。
 (2)蜂群の適正な配置を行うため、飼育届提出後は必ず転飼調整会議に出席してください。
 (3)飼育予定地近隣の飼育者と配置調整が完了した場所にのみ蜂群を設置してください。
 (4)蜜蜂に関する疾病等については、十分な知識・情報の入手に努めるととともに、家畜保健衛生所の
    腐蛆病等の検査及び指導を受けてください。

蜜蜂飼育届における「採蜜用蜂群」及び「花粉交配用蜂群」の区分については、原則として以下の(1)~(3)のとおりとします。
 (1)「花粉交配用蜂群」とは、ビニールハウス等施設内で花粉交配を行う蜂群とする。
 (2)花粉交配目的であっても、主に屋外で使用する場合には、「採蜜用蜂群」とする。
 (3)「採蜜用蜂群」と「花粉交配用蜂群」が混在する場合には、「採蜜用蜂群」とする。

県外への蜂群配置について

事前の配置調整はもちろんですが、県外に配置する場合は配置する県からの転飼許可が必要です。手続きが異なりますのでご注意ください。

​・蜜蜂転飼計画書 (別記第3号様式準用)(Wordファイル:44KB)

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