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豚熱ワクチン接種命令の告示について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0184859 更新日:2023年9月19日更新
 本日、家畜伝染病予防法第6条第1項※の規定に基づき、豚・いのししの所有者に対してワクチン注射を受けることを命令する告示を行いました。
 これにより、9月27日(水曜日)から県内の豚熱ワクチン初回接種を開始します。

家畜伝染病予防法第6条第 1 項
 都道府県知事は、監視伝染病等の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、 薬浴 又は 投薬を受けるべき旨を命ずることができる。​

1 知事命令の内容

(1) 目的

      豚熱の発生予防

(2) 実施内容

      豚熱ワクチンの接種

(3) 実施区域

      県内全域

(4) 実施期間

      令和5年(2023年)9月27日から当分の間

(5) 対象

      県内で飼養されているすべての豚・いのしし(愛玩目的のミニブタ等を含む)

2 留意事項

(1)ワクチンは、今後、必要に応じて複数回接種します。
  なお、初回のワクチン接種に限り手数料を減免します。
(2)ワクチン接種は南部九州3県(熊本県、宮崎県、鹿児島県)同時に開始します。

3 報道機関へのお願い

(1)疾病のまん延を引き起こす恐れがあることから、県内の農場や関係施設へは立ち入らないようにお願いします。
(2)豚熱は人には感染せず、豚熱にかかった豚肉が市場に出回ることはありません。
【問い合わせ先】
電話番号:096-333-2401

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