本文
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について
畜舎特例法の概要について
これにより、「畜舎建築利用計画」を県に申請し、認定を受けることで、建築基準法令の適用を受けず、新たに畜舎特例法の基準により建築できるようになりました。
また、令和5年(2023年)4月1日より新たに畜舎等の保管庫等が畜舎特例法の対象となったほか、法律の施行後、継続して各省令等が改正されています。
◇畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (PDFファイル:187KB)
◇農林水産省関係畜舎特例法施行規則(令和5年4月1日) (PDFファイル:72KB)
◇農林水産省・国土交通省畜舎特例法施行規則(令和6年4月1日) (PDFファイル:1.02MB)
◇ 畜産業用倉庫に保管する物資並びに畜産業用車庫に保管する車両及び物資に関する告示(令和6年3月13日)(新旧対照表)(PDFファイル:107KB)
◇畜舎特例法に関するリーフレット (PDFファイル:767KB)
◇畜舎特例法の対象の追加に関するリーフレット (PDFファイル:531KB)
◇畜舎特例法の概要(令和6年6月) (PDFファイル:2.11MB)
引用(農林水産省HP)
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_tiku_manage/chikusya.html<外部リンク>
参考:改正前の省令等
◇農林水産省畜舎特例法施行規則(令和4年4月1日) (PDFファイル:77KB)
◇農林水産省・国土交通省畜舎特例法施行規則(令和5年4月1日) (PDFファイル:1.52MB)
◇農林水産省・国土交通省畜舎特例法施行規則 (令和4年4月1日) (PDFファイル:816KB)
◇畜産業用倉庫に保管する物資並びに畜産業用車庫に保管する車両及び物資に関する告示 (令和5年4月1日)(PDFファイル:112KB)
畜舎特例法にかかる手続きについて
1 畜舎特例法に係る認定手続きについて
畜舎特例法に基づく認定の手続きについては、申請地の立地状況等を事前に調査し、所管する特定行政庁又は市町村(以下「特定行政庁等」という。)に確認していただくとともに、技術基準の審査が必要な場合は、申請前に指定確認審査機関による審査を受けていただくようお願いします。
※事前調査報告書の様式については、市町村によって異なる場合もありますので、申請地の各市町村にて事前に御確認ください。
※認定した場合はホームページ上で公表するとともに、畜舎建築利用計画や設計図書の写し等の情報を関係機関へ提供させていただきます。
2 提出書類
書類は、2部(正副各一部)ご提出ください。
3 様式
4 手数料
手数料は、申請書類の不備がないことを確認したのち、熊本県発行の収入証紙により納入いただきます。
5 標準処理期間
23日から74日
ただし、法令の遵守状況の確認が必要な場合等においては、上記期間を超える場合があります。
6 関係細則等
熊本県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則 (PDFファイル:112KB)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に関する熊本県運用基準 (PDFファイル:75KB)
7 申請書等提出およびお問合せ先
(1)申請書提出先
熊本県農林水産部生産経営局畜産課経営環境班
電話 096-333-2399
住所 862-8570(郵便は住所の記載不要)
(2)お問い合わせ先
◇技術基準に係る事項について
土木部 建築住宅局 建築課 建築指導班 電話番号 333-2534
◇その他の事項について
農林水産部 生産経営局 畜産課 経営環境班 電話番号 333-2399
認定結果の公表
畜舎特例法第3条第6項の規定に基づき、次のとおり認定事項を公表します。