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農業研究センター防犯カメラ等の管理に関する要項を定めました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050255 更新日:2020年5月14日更新

農業研究センター防犯カメラ等の管理に関する要項

1 趣旨

 この要項は、次項に定める目的のために農業研究センターに設置する防犯カメラ(以下「カメラ」という。)の設置、管理に関し、その適切な運用が確保されるよう必要な事項を定めるものとする。

2 カメラの設置目的

 カメラは、施設の安全管理及び防犯等のために設置するものとする。

3   設置場所等

  1. 設置場所、台数等
     カメラは、農業研究センターアグリシステム総合研究所の次の場所に設置する。
    • 北側駐車場撮影のために本館実験棟にカメラ3台設置(別添設置図のとおり)
  2. 撮影対象
     カメラの撮影対象は、施設利用者、不正侵入者等とする。
  3. 撮影時間
     カメラの撮影時間は、終日とする。
  4. 録画
     カメラで撮影した画像は、録画するものとする。

4 総括管理責任者の指定

 総括管理責任者は、農業研究センター管理部長とし、記録データを総括管理する。

5 管理責任者の指定

 管理責任者は、カメラを設置したアグリシステム総合研究所長とし、記録データを管理する。

6 録画した映像の管理方法

  1. 保管場所
     録画した画像は、(以下「画像」という。)管理責任者が施錠できる設備内に保管するものとする。
  2. 保存期間
     画像の保存期間は、1か月間とする。ただし、犯罪の捜査等のため特に必要と認められるときは、管理責任者の承認を得て、保存期間を延長することができるものとする。この場合においては、延長理由を明示し、その旨を書面に記録するものとする。
  3. 画像の閲覧等
     ア 画像の閲覧は、原則として異常を認知した場合とする。
     イ 閲覧をすることができる者は、総括管理責任者、管理責任者及び総括管理責任者の許可を得た者に限るものとする。
     ウ 閲覧に際しては、閲覧日時、閲覧者氏名、閲覧目的、閲覧内容等を記録することとし、その記録簿は管理責任者が保存しておくものとする。
  4. 消去
     保存期間を経過した画像は、管理責任者において確実に消去するものとする。

7 設置の表示

 カメラの撮影対象区域の見やすい場所に「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を設置する。

8 画像の提供

 管理責任者は、犯罪・事故の捜査等のため必要と認められる最小限度において、画像を捜査機関等に提供することができる。

9 その他

 この要項に定めるもののほか、カメラの管理に関し、必要な事項は、管理責任者と総括管理責任者が協議し、農業研究センター所長の承認を得て別に定める。

 この要項は、令和2年(2020年)5月11日から施行する。
 農業研究センター防犯カメラ等の管理に関する要項(PDFファイル:84KB)

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