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令和6年度~令和8年度にエコファーマー認定が終了する農業者の皆様へ
エコファーマーの地位を保有できるのは、計画書に掲げた目標年度の年度末までです
令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)」が施行されたことにより、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」が廃止されました。本県では、持続農業法に基づきエコファーマーの認定を行ってきましたが、法の廃止により令和4年7月1日以降はエコファーマーの新規申請や更新申請の受付ができません。
それに伴い、現在エコファーマーの認定を受けておられる方は、計画書に掲げた目標年度の年度末までしかエコファーマーの地位を保有することができませんのでご注意ください。
なお、令和5年4月19日より、みどりの食料システム法に基づく「環境負荷低減事業活動実施計画の認定制度」の申請受付を始めています。
本認定制度は、エコファーマーの取組みを包含する認定制度となっており、認定を受けると税制面や融資面での支援措置を受けることができます。
本認定制度に申請される場合は、以下のページへアクセスください。