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特殊肥料「椿油粕」は適正に使用しましょう

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0131368 更新日:2022年5月11日更新

椿油粕をジャンボタニシなど害虫の駆除目的で使用することは禁止されています。

  • 特殊肥料として販売されている椿油粕は、農薬として登録されていないため、ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)など農作物の害虫の駆除目的で使用することは禁止されています。
  • 害虫の駆除目的で使用すると、農薬取締法違反※となります。
  • 害虫の駆除には登録のある農薬を使用しましょう。
  • 害虫の防除方法については、熊本県病害虫・雑草防除指針(下記リンク参照)を参考にしてください。

  ※最高で3年以下の懲役もしくは100万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられます。

肥料として使用する際も、使用場所に注意してください。

  • 椿油粕には魚介類に影響のある成分「サポニン」が含まれています。
  • 肥料として使用する場合も、水を張った水田や、用排水路や池などに流出しやすい場所では使用を避けてください。